○垂水市介護給付費通知事業実施要綱
平成24年3月13日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市地域支援事業実施要綱(平成20年告示第66号)第3条第1項第3号アに規定する介護給付等費用適正化事業のうち介護給付費通知事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であって、介護保険サービスを利用したものとする。
(事業内容)
第3条 被保険者のうち介護保険サービスを利用したものに対し、介護給付費の実績等を通知することにより、介護保険サービス事業者の不適正な請求を抑止し、利用者の適正なサービス利用の意識啓発を行うことで、介護保険事業の適正な運営を図るものとする。
2 前項の規定による通知(以下「通知」という。)の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用者氏名
(2) 被保険者番号
(3) サービス月
(4) サービス事業所名
(5) サービス種類
(6) サービス利用日数
(7) 利用者負担額合計額
(8) サービス費用合計額
(事業の委託)
第4条 事業を効果的に実施するため、鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に介護給付費通知書の作成等を委託する。
(通知の方法)
第5条 通知については、3月ごとに国保連合会において作成された通知書により行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。