○垂水市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱

平成15年5月30日

告示第34―1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第4条―第10条)

第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第11条―第15条)

第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定による保険給付の制限等(以下「給付制限等」という。)を円滑かつ公平に実施するための取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料に係る制度の周知)

第2条 市は、介護保険料(以下「保険料」という。)の納付を促進するため、市民に対し保険料に係る制度等について周知を行うよう努めるものとする。

(滞納者に対する勧奨及び納付相談等)

第3条 市は、第1号被保険者の保険料の滞納があった場合においては、遅滞なく文書の送付及び訪問等の方法により、納付の勧奨を行うものとする。

2 市は、保険料の滞納者ごとに、納付状況及び納付相談等の経緯を記載する滞納者整理簿を作成するものとする。

3 市は、今後給付制限等が行われるおそれがあると認める滞納者に対しては、次章から第4章までに定める給付制限等に係る手続を開始する前に、納付相談の機会を設けるものとする。

4 前項に定める納付相談においては、被保険者の状況を踏まえたきめ細かな相談に応ずるよう努めるとともに、徴収猶予の可否について検討を行うものとする。この場合において、納付相談の内容については、第2項の滞納者整理簿に記載するものとする。

第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止

(支払方法変更の予告)

第4条 市長は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている第1号被保険者が、納期限から10月間を過ぎても保険料を納入しない場合は、遅滞なく介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記第1号様式。以下「支払方法変更予告通知書」という。)により通知し、支払方法変更の予告をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新規に要介護認定等の申請を行った第1号被保険者については、当該申請を受理した時点において保険料の滞納状況を確認し、納期限から11月を過ぎても保険料を納入していない場合は、支払方法変更予告通知書により通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、前条の規定により支払方法変更の予告をする際には、併せて垂水市行政手続条例(平成9年条例第25号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。

2 前項の規定による弁明書(別記第2号様式)の提出期限は、支払方法変更予告通知書の通知日から2週間以内とし、提出先は保健課とする。

(弁明書の審査)

第6条 市は、前条の規定による弁明書が提出された場合は、垂水市介護保険給付の支払方法変更等に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)において介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条に規定する特別な事情の有無について、速やかに審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 令第30条第1項に規定する著しい損害 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅又は日常使用する家財等(以下「住宅等」という。)の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた、又は補てんされるべき金額を控除した金額)が、住宅等の合計価格のおおむね10分の2以上の損害

(2) 令第30条第2号及び第3号並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第100条第1号及び第2号に規定する著しい減少 第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定される合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を含む。)が、当該事由により、前年(弁明書の提出日が1月から5月までの間である場合は前々年)の合計所得金額と比べおおむね10分の5以上の減少

3 審査結果については、弁明書に対する審査結果について(別記第3号様式)により、審査後速やかに弁明書の提出者に通知するものとする。

(審査委員会)

第7条 市は、前条の審査のため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。

福祉課長、課長補佐、介護保険係長、介護保険料賦課担当職員、介護保険給付担当職員、税務課長、管理収納係長、介護保険料収納担当職員

3 審査委員会に委員長を置き、保健課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する職員がその職務を代行する。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 審査委員会の庶務は、保健課において処理する。

(支払方法の変更の決定)

第8条 市長は、第4条による支払方法変更予告通知書により通知した者で、次の各号のいずれにも該当する者に対して、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第4号様式。以下「変更通知書」という。)により支払方法の変更を決定した旨を通知するものとする。

(1) 保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない、又は提出されたがその内容に相当な理由がないと審査委員会で判定された者

2 市長は、変更通知書と合わせて支払方法の変更とその適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の交付・旧被保険者証の返還通知書(別記第5号様式。以下「返還通知書」という。)を送付するものとする。

3 市長は、支払方法を変更した者について被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。

(支払方法の変更の終了)

第9条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納している保険料の完納若しくは滞納額の著しい減少又は災害その他の特別な事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更解除申請書(別記第6号様式)により当該措置の記載の消除を申請するものとする。

2 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の納期の保険料がおおむね8割を超えて納付された場合をいうものとする。

3 市長は、支払方法の変更の記載を消除する場合には、介護保険給付の支払方法変更解除通知書(別記第7号様式)及び支払方法の変更の記載が消除された被保険者証(資格者証)並びに返還通知書(別記第5号様式)を送付するものとする。

4 支払方法の変更の記載を消除した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更の記載の消除に関する事項を記載するものとする。

(保険給付の一時差止と滞納保険料の控除)

第10条 市長は、法第67条第1項の規定により、要介護認定等を受けている第1号被保険者が納期限から1年6月間保険料を納付していない場合は、遅滞なく介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第8号様式)により、保険給付の全部又は一部を一時差止する旨を通知するものとする。

2 前項の一時差止は、納期限から1年6月間が過ぎていてもなお未納となっている滞納保険額の合計額に1.5を乗じた額の範囲内とする。

3 一時差止する保険給付については、対象となる介護サービスの種類、介護サービス提供事業者及び期間(月単位。ただし、これによりがたい場合は日単位)を特定して行うものとする。

4 市長は、保険給付の一時差止された第1号被保険者が第1項に規定する滞納保険料を納期限までに納付しない場合であって、一時差止に係る保険給付額が滞納保険料の額を上回る場合は、一時差止による保険給付額から滞納保険料額を控除することとする。この場合において、あらかじめ控除を行う旨を介護保険滞納保険料控除通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

5 前項による滞納保険料額控除後、一時差止に係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。

6 保険給付の一時差止又は保険給付額から滞納額が控除された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。

第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止

(支払方法の変更及び一時差止対象者の把握)

第11条 市長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合には、法第68条第1項の規定による滞納者に係る支払方法の変更及び保険給付の一時差止(以下「支払一時差止等」という。)予定者を把握するため、当該第2号被保険者の医療保険者を確認するとともに、当該医療保険者(国民健康保険者に限る。)に介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記第10号様式)により申請を受理した旨を通知し、当該要介護認定者等が納期限から1年4月以上医療保険料を納付していない場合は、介護保険給付の支払一時差止等の措置依頼を求めるものとする。

(支払一時差止等の予告)

第12条 市長は、前条により当該医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等の措置依頼があった場合には、遅滞なく当該滞納者に対して介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記第11号様式。以下「支払一時差止等予告通知書」という。)により通知し、支払一時差止等の予告をするものとする。

(弁明の機会の付与等)

第13条 第5条及び第6条の規定は、第2号被保険者の一時差止等の予告に対する弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第6条第2項第1号及び第2号中「第1号被保険者」とあるのは、「第2号被保険者」と読み替えるものとする。

(支払一時差止等の決定)

第14条 市長は、第12条により支払一時差止等予告通知書を送付した者で、次の各号のいずれにも該当する者に対して介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記第12号様式。以下「支払一時差止等処分通知書」という。)により一時差止等の決定をした旨通知するものとする。

(1) 納期から1年6月間経過しても医療保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない、又は提出されたが、その内容に相当な理由がないと審査委員会で判定された者

2 市長は、支払一時差止等処分通知書と合わせて、支払一時差止等と適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び返還通知書を送付するものとする。

3 支払一時差止等が決定された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払一時差止等に関する事項を記載するものとする。

(支払一時差止等の終了)

第15条 市長は、前条の規定により支払一時差止等が決定された者について医療保険者からの支払一時差止等の措置を終了する旨の通知を受理した場合には、法第68条第2項の規定により支払一時差止等の記載を消除するものとする。

2 支払一時差止等が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払一時差止等に関する事項を記載するものとする。

第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置

(給付額減額の決定)

第16条 市長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第69条第1項の規定による保険料消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し介護保険給付額減額通知書(別記第13号様式)により給付額減額の決定を通知するとともに、介護保険法施行規則第112条の規定により被保険者証(資格者証)に給付額減額等の記載をするものとする。

(給付額減額免除)

第17条 前条の規定による給付額減額の決定を受けた被保険者が、令第35条に規定する特別な事情が発生したこと等により給付額減額の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(別記第14号様式)により申請を行うものとする。

2 市は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。

3 第6条第2項の規定は、前項の規定による審査について準用する。

4 審査結果については、審査後速やかに介護保険給付額減額免除申請結果通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

5 市長は、給付額減額免除を認められた被保険者に対し、給付額減額が記載された被保険者証(資格者証)を求めるとともに給付額減額を消除した被保険者証(資格者証)を交付するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第28号の2)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱

平成15年5月30日 告示第34号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年5月30日 告示第34号の1
平成17年3月31日 告示第37号
平成25年3月26日 告示第28号の2
平成28年3月23日 告示第22号
令和4年3月31日 告示第32号の10
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24