○垂水市交通災害共済条例

昭和45年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もつて市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において交通事故とは、一般交通の用に供する場所において、次の各号に掲げる交通用具の交通による人の死傷(過失に基づく自損行為を含む。)で、日本国内で発生したものをいう。

(1) 汽車、電車、汽動車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車及びその他の軽車両

(2) 旅客運送の用に供する船舶及び航空機

(交通災害共済の見舞)

第3条 第1条の規定に基づいて、本市が行なう交通災害共済(以下「共済」という。)は、当該共済加入者(以下「会員」という。)が、交通事故により災害を受けた場合において死亡又は傷害の程度に応じ共済見舞金を支払う。

2 共済見舞金は、交通事故により災害を受けたつど請求により支払う。

(共済期間)

第4条 共済期間は、6月1日から翌年の5月31日までとする。

2 6月1日から翌年の5月30日までの間において新たに加入申込みをした者の共済期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から5月30日までに新たに加入申込みをした者については、申込みの日の翌日から翌年の5月31日までとする。

(2) 前号に掲げる者以外の者については、申込みの日の翌日からその日の属する共済期間の末日までとする。

(共済会員の資格と共済の効力)

第5条 共済の会員になることのできる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 会員が共済期間中において前項に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失なうものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び資格を取得したときは、資格を喪失した期間を除き再び資格を取得したとき以降の期間について、その効力を有するものとする。

(共済加入申込等)

第6条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込書に会費を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 既納の会費は、還付しない。

(共済見舞金額)

第7条 共済見舞金の種類及び金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 死亡した場合 死亡見舞金として1,000,000円

(2) 7日以上の治療を要する傷害を受けた場合 傷害見舞金として10,000円に、その治療のため入院又は通院した場合は、それぞれ単独に又は相互に通算して180日を限度として、入院1日につき600円、通院実日数1日につき500円を加算した額

(会費)

第8条 会費は、会員1人につき400円とする。ただし、中学生以下の会員については、200円とする。

(共済見舞金の支給制限)

第9条 会員が次の各号の一に掲げる行為に起因した交通事故により災害を受けた場合には、その者にかかる共済見舞金は支払わない。

(1) 自殺

(2) 無免許運転

(3) 酒酔い運転

(4) 著しく速度制限に違反した運転

2 会員が地震、洪水、暴風雨、その他の天災に直接起因した交通事故により災害を受けた場合は、その者にかかる共済見舞金は支払わない。

3 共済見舞金の請求について、虚偽があつた場合は、当該請求に係る共済見舞金は支払わない。

4 会員が次の各号の一に該当する場合は、その者に係る共済見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかつたとき。

(2) 第1項に規定するもののほか、自ら故意又は重大な過失による行為をしたとき。

(3) 前各項及び前各号に規定するもののほか、市長において共済見舞金の支払いを著しく不適当と認められたとき。

5 市長は、前項の規定により共済見舞金の全部又は一部の制限をしようとする場合において、必要があると認めるときは交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(共済見舞金の請求期間)

第10条 共済見舞金の請求期間は、事故の発生したときから1年とする。

(審査会)

第11条 共済見舞金の支給に関する重要事項を審査するため審査会を置くことができる。

2 審査会は、委員若干名をもつて組織する。

3 委員は、市長が委嘱する。

(委員の報酬等)

第12条 委員の報酬費用弁償及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第16号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に加入した会員が交通事故により災害を受けた場合における交通災害共済見舞金については、なお従前の例による。

(昭和47年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第4号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に加入した会員が交通事故により災害を受けた場合における交通災害共済見舞金については、なお従前の例による。

(昭和52年3月30日条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に会員が交通事故により災害を受けた場合における交通災害共済見舞金については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第8号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に発生した交通災害に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(昭和53年12月21日条例第33号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第27号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に発生した交通災害に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに継続加入申込みをし、かつ、会費を納入した者の共済期間については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に発生した交通災害に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日において、改正前の垂水市交通災害共済条例の規定に基づく加入者の共済期間は、平成3年5月31日までとする。

(平成23年9月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

垂水市交通災害共済条例

昭和45年3月13日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第16号
昭和47年3月29日 条例第4号
昭和50年3月19日 条例第4号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年3月29日 条例第8号
昭和53年12月21日 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第27号
昭和61年3月28日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第13号
平成元年4月1日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第25号
平成23年9月28日 条例第13号
平成24年6月22日 条例第13号