○垂水市産業開発促進条例

平成14年9月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市内において工場、流通業施設、情報サービス業等施設、農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館の取得等をする者に対し、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)の定めに基づき、固定資産税の課税免除又は奨励金の交付を行うことにより、本市の産業の開発を促進し、もって雇用の増大及び地域経済の持続的発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する設備を有する工場生産施設又は鉱業の用に供する設備を有する鉱物採掘施設をいう。

(2) 流通業施設 道路貨物運送業、倉庫業、こん包又は卸売業等の用に供する設備を有する施設をいう。

(3) 情報サービス業等施設 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる情報サービス業、インターネット附随サービス業、通信販売及び市場調査の用に供する設備を有する施設をいう。

(4) 農林水産物等販売業に係る事業所 農林水産物等販売業の用に供する設備を有する施設をいう。

(5) 旅館 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。

(6) 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

(7) 事業者 市内において、工場、流通業施設、情報サービス業等施設、農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館の取得等をするものをいう。

(8) 償却資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものをいう。

(9) 特別償却設備 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、流通業施設の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業の用に供する機械、装置若しくは製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する建物及びその附属設備をいう。

(10) 生産等設備 製造の事業、流通業施設の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対しその工場用地、流通業施設用地、情報サービス業等施設用地、農林水産物等販売業用地又は旅館用地の取得若しくは工業用水道、輸送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(固定資産税の課税免除又は奨励金の交付)

第4条 市長は、事業者の行う事業が、本市の産業の開発を促進し、もって地域経済の持続的発展に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税免除又は奨励金の交付(以下「特別措置」という。)を行うことができる。

(特別措置の対象)

第5条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出した事業者であって、その取得等をした工場、流通業施設、情報サービス業等施設、農林水産物等販売業に係る事業所若しくは旅館の設備が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに定める期間内に取得等をした生産等設備(特別償却設備を含むものに限る。)であること。

(2) 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する固定資産(所得税法施行令第6条第1項第1号から第7号まで、又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第2項若しくは第28条の9第2項に定める額又は省令第1条第1号イに定める額のいずれか高い額を超えるものであること。

2 奨励金の交付を受けることができる者は、前項に該当しない事業者であって、その取得等をした工場の設備(一の工場生産設備又は一の鉱物採掘設備であるものに限る。)、流通業施設の設備、情報サービス業等施設の設備、農林水産物等販売業に係る事業所の設備若しくは旅館の設備を構成する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定するものをいう。第7条において同じ。)の取得価額の合計が、前項第2号に定める額を超えるものとする。

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第6条 固定資産税の課税免除の期間及び額は、前条第1項各号のいずれにも該当する設備のうち特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税を新たに課すこととなる年度から3年度間、当該固定資産税額に相当する額とする。

(奨励金の交付の期間及び額)

第7条 奨励金は、事業者が工場若しくは流通業施設の操業、情報サービス業等、農林水産物等販売業に係る事業所の営業又は旅館の営業を開始した後、当該工場、流通業施設、情報サービス業等施設、農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館を構成する固定資産に対して固定資産税を新たに課すこととなる年度から3年度間予算の範囲内で交付するものとして、その額は次のとおりとする。

(1) 第1年度 賦課された固定資産税相当額の10分の10以内の額

(2) 第2年度 賦課された固定資産税相当額の10分の7以内の額

(3) 第3年度 賦課された固定資産税相当額の10分の5以内の額

(特別措置適用工場等の指定)

第8条 特別措置を受けようとする事業者は、あらかじめその取得等をしようとする工場、流通業施設、情報サービス業等施設、農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館の施設ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、この条例の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(報告)

第9条 市長は、指定を受けた工場、流通業施設、情報サービス業等施設、農林水産物等販売業に係る事業所又は旅館の事業者に対し特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第10条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消し、若しくは既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第8条第2項の規定による条件に違反したとき、又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月16日から適用する。

(垂水市工業開発促進条例の廃止)

2 垂水市工業開発促進条例(昭和40年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の垂水市工業開発促進条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市産業開発促進条例

平成14年9月20日 条例第20号

(令和4年9月26日施行)