○垂水市企業等立地促進条例

昭和63年9月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本市に事業所を設置し、操業を開始したものに対して補助金を交付し、もって本市経済の振興及び雇用の増大を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 物の生産又はサービスの提供が業として行われている場所

(2) 新設 新たに事業所を設置すること。

(3) 増設 既設事業所の規模を拡大する目的で、同一敷地内又は当該事業所の敷地に隣接する敷地内に事業所を設置すること。

(4) 事業者 市内において事業所を新設又は増設する者

(5) 新規地元雇用者 事業所に新たに雇用する常時雇用者で市内に居住する者

(補助金の交付の対象となる者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

雇用者の数

補助区分

増加する新規地元雇用者の数

事業所設置に対する補助

3人以上

雇用に対する補助

3人以上

(補助金額)

第4条 補助金の額、交付及び補助区分毎の限度額は、次のとおりとする。

補助区分

補助金の額及び交付

限度額

事業所設置に対する補助

市内に事業所を新設し、又は増設するために要した土地、建物若しくは機械等の取得に10分の1を乗じて得た額。ただし、3年分割で交付する。

増加する新規地元雇用者

(1) 3人以上10人未満

1,000万円

(2) 10人以上20人未満

2,000万円

(3) 20人以上30人未満

3,000万円

(4) 30人以上40人未満

4,000万円

(5) 40人以上

5,000万円

雇用に対する補助

増加する新規地元雇用者の数に20万円を乗じて得た額。ただし、3年分割で交付する。

1,000万円

2 前項の規定にかかわらず、事業所設置に対する補助に係る補助金及び雇用に対する補助に係る補助金の合計額が800万円以下である場合の当該補助金にあっては、その全額を一括して交付するものとする。

(事業所等の指定)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめその新設又は増設しようとする事業所ごとに市長の指定を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、指定を受けた事業所とする。ただし、補助金の交付申請については、補助要件を満たす事業所は再度申請することができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定の通知を受けた事業者又は補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条及び第5条の要件を欠くこととなった事業者

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付後3年以内に事業の廃止又は休止があったとき。

(5) その他市長において不適当と認めたとき。

(報告及び調査)

第8条 市長は事業者に対し、補助金を交付するため必要な場合は、操業、雇用状況等について報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(地位の承継)

第9条 第7条に基づく指定を受けた者の地位は、合併等特別な理由がある場合に承継することができる。

2 前項の地位の承認に当たっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付決定の通知を受けた事業者の補助金については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

垂水市企業等立地促進条例

昭和63年9月20日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章
沿革情報
昭和63年9月20日 条例第16号
平成16年12月21日 条例第30号
平成23年12月16日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第29号
平成30年3月16日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第3号