○垂水市観光開発審議会条例

昭和46年9月23日

条例第26号

(目的)

第1条 垂水市の観光に関する重要事項を調査審議するため、垂水市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の事項を調査審議する。

(1) 観光地の選定及びその開発計画の策定に関する事項

(2) 観光施設、計画の樹立に関する事項

(3) 観光事業と他の産業との調整に関する事項

(4) その他観光に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認めた者のうちから、必要の都度、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報償及び費用弁償)

第7条 会長及び委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水産商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成3年7月5日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成19年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

垂水市観光開発審議会条例

昭和46年9月23日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章
沿革情報
昭和46年9月23日 条例第26号
昭和56年6月27日 条例第8号
平成3年7月5日 条例第13号
平成19年6月15日 条例第16号
平成25年3月15日 条例第10号