○垂水市採石事業等連絡調整会議規程

平成8年12月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 市内における岩石(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石をいう。)の採取の調査等に関し、必要な事項を協議するため、垂水市採石事業等連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(調整会議の構成)

第2条 調整会議は、土木課長、企画政策課長、農林課長、生活環境課長、水産商工観光課長、農業委員会事務局長その他市長が必要と認めた者をもって構成する。

(会議)

第3条 調整会議の開催は、次により実施する。

(1) 採石法第33条の6に基づき県知事より市長に対し意見を求められたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(庶務)

第4条 調整会議に関する事務は、水産商工観光課において行う。

この訓令は、平成8年12月20日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市採石事業等連絡調整会議規程

平成8年12月20日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章
沿革情報
平成8年12月20日 訓令第4号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号