○垂水市消費生活相談員設置要綱
昭和48年1月10日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本市に消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置き、消費生活についての相談を行なわせ、もつて市民の消費生活の安定向上を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第1条の2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(相談の内容)
第2条 相談員は、次の各号に定めることを内容とする消費者からの相談については、これをすべて受け付けなければならない。
(1) 商品またはサービス(以下「商品等」という。)の品質、材質、性能、技術、安全、衛生、計量、価格、料金、表示、広告、宣伝、取扱方法、アフターサービス、その他商品を構成する要素に関すること。
(2) 購入した商品等により損害を受けた場合の処理方法に関すること。
(3) 商品等の選択方法に関すること。
(4) 商品等の購入方法及び購入条件に関すること。
(5) 消費者行政の実施に関すること。
(6) 消費者活動に関すること。
(7) 生活設計に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、消費生活全般に関すること。
(相談の処理基準)
第3条 相談員は、相談の処理にあつては、次の基準により行なうものとする。
(1) 買物相談は、商品等の選択または購入に関する相談であるが、具体的な商品等の購入についての仲介等を行なつてはならない。
(2) 個別苦情は、消費者と事業者との間で解決できる性質のものであるが、消費者の希望に応じてあつ旋案を提示する等、公正な解決に努力するものとする。
(3) 行政苦情は、行政機関において処置されるべき性質をもつ商品等に関する苦情であり、該当する行政機関に処理を依頼するものとする。
(4) 一般苦情は、個別苦情または行政苦情以外の商品等に関する一般的な苦情であり、関係者にそれぞれ処理を依頼するものとする。
(5) 相談の主要内容は個別苦情であるが、同時に行政苦情または一般苦情でもある場合はそれぞれについて処理しなければならない。この場合相談の種類ごとに一件の相談として取り扱う。
(相談の回答)
第4条 相談員は、相談にあつては、原則としてその場で回答するものとする。ただし、文書による相談等、文書回答が適当と判断されるものについては、回答票(別記第1号様式)により回答するものとする。
(服務)
第5条 相談員の勤務時間については、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時45分までとする。ただし、消費生活センター所長(以下「センター所長」という。)が特に必要と認める場合はこれを変更することができる。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
3 相談時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までとする。ただし、センター所長が特に必要と認める場合はこれを変更することができる。
4 相談員は、常に懇切を旨とし、誠実かつ公正に行なわなければならない。
6 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(相談員としての要件)
第6条 相談員は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 心身ともに健全であり、本市に居住していること。
(2) 民間の消費者で、消費者行政に理解と熱意を有すること。
(相談員の任期)
第7条 相談員の任期は任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、市長の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定の任期は、昭和47年度にかぎり昭和48年3月31日までとする。
附則(昭和52年6月20日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日告示第8号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月22日告示第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月20日告示第74号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年10月20日から施行する。
附則(平成29年5月24日告示第66号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日告示第85号)
この要綱は、平成30年6月13日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

