○垂水市消費生活センター設置要綱
平成23年5月9日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づき、市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理するため、垂水市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置し、もって市民生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 垂水市消費生活センター |
住所 | 垂水市上町114番地 |
(事務内容)
第3条 消費生活センターが行う事務は、消費者安全法第8条第2項に規定する事務とする。
(組織)
第4条 消費生活センターに所長及び垂水市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 所長は、市民課長をもって充てる。
(相談員)
第5条 相談員は消費生活に関する経験と知識を有する者とする。
(開設日)
第6条 消費生活センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除くものとする。
(開設時間)
第7条 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、所長が特に必要と認める場合はこれを変更することができる。
(相談等の方法)
第8条 相談等の方法は、来所、電話又は文書によるものとする。
(相談等の記録)
第9条 相談員は、相談等の日時、相談等を行った者の住所、氏名、相談等の内容及び処理の結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の規定による記録の保存期間は、保存を開始した年度の翌年度の初日から起算して5年とする。
(秘密の保持)
第10条 相談員又は相談員であった者は、職務上知り得た個人情報その他の情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、消費生活センターに関する事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日告示第86号)
この要綱は、平成30年6月13日から施行する。