○垂水市消費生活センター設置要綱

平成23年5月9日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づき、市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理するため、垂水市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置し、もって市民生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

垂水市消費生活センター

住所

垂水市上町114番地

(事務内容)

第3条 消費生活センターが行う事務は、消費者安全法第8条第2項に規定する事務とする。

(組織)

第4条 消費生活センターに所長及び垂水市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 所長は、市民課長をもって充てる。

(相談員)

第5条 相談員は消費生活に関する経験と知識を有する者とする。

(開設日)

第6条 消費生活センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除くものとする。

(開設時間)

第7条 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、所長が特に必要と認める場合はこれを変更することができる。

(相談等の方法)

第8条 相談等の方法は、来所、電話又は文書によるものとする。

(相談等の記録)

第9条 相談員は、相談等の日時、相談等を行った者の住所、氏名、相談等の内容及び処理の結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の規定による記録の保存期間は、保存を開始した年度の翌年度の初日から起算して5年とする。

(秘密の保持)

第10条 相談員又は相談員であった者は、職務上知り得た個人情報その他の情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、消費生活センターに関する事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日告示第86号)

この要綱は、平成30年6月13日から施行する。

垂水市消費生活センター設置要綱

平成23年5月9日 告示第48号

(平成30年6月13日施行)