○垂水市特産品認定要綱

平成10年5月29日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、本市において生産される商品のうち、本市の特産品として育成しようとするものについて、認定制度を設けることにより、産業の振興及び本市の活性化に寄与することを目的とする。

(特産品)

第2条 特産品として認定を行うものは、次に該当するもののうち、本市において生産されたことを明示することがその商品の育成につながると、市長が判断するものとする。

(1) 市内で生産される農林水産物、工業製品その他本市で生産されるものであること。

(2) 販売を開始して6か月以上経過しているものであること。

2 特産品とは、別表第1及び別表第1の2の認定基準で「特産品」と「推奨品」に分けるものとする。

(審査会)

第3条 特産品の認定に関する事項を審査するため、垂水市特産品認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画政策課長

(3) 農林課長

(4) 水産商工観光課長

(5) 特に市長が認めた者

3 審査会は、特産品の認定に関し、必要な調査及び審査を行う。

4 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は会長が指名する。

5 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(申請)

第4条 第2条第1項の認定を受けようとする者は、特産品等認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 特産品の認定を受けようとする者の前項の申請は、認定を受けようとする商品の生産者が、行うものとする。

(認定の効果)

第5条 特産品の認定を受けた者は、当該商品の販売に対し、別表第2に掲げる垂水市特産品認定証票(以下「証票」という。)を利用することができる。

2 市長は、認定を受けたい特産品を広報誌等で公表するなど、販売促進のために、積極的なPRを行い、その商品の育成に協力するものとする。

(認定の決定)

第6条 市長は、第4条に基づく申請があったときは、審査会の意見を聞いて特産品の認定を決定し、当該申請人に特産品等認定通知書(別記第2号様式)を送付するものとする。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、特産品の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 特産品の生産を中止したとき。

(2) その他市長が相当と認める事由があるとき。

(庶務)

第8条 審査会に関する事務は、水産商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第28号の2)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特産品等認定基準表(二次製品等)

項目

特産品

推奨品

1 原材料は市内で生産されているか



2 品質が優れている商品か



3 郷土色が豊かである商品か



4 価格が適正な商品か



5 加工製造過程に問題ないか



6 生産環境等は大丈夫か



7 成分等表示はあるか



8 賞味期限の表示はあるか



9 公的機関等の検査等があるか



10 栄養表示基準はあるか(食品)



11 将来的にも有望な商品か



12 消費者に馴染む商品か



13 流通販路的に問題ないか



14 その他






○良い △普通 ×悪い

特産品として認定され証票を付けることは、消費者に安心して購入して貰う商品でなければならず、商品に対して苦情や問題点が生じないようなものとする。

1 「特産品」とは、認定基準の概ねすべてをクリアーできる商品とする。

2 「推奨品」とは、認定基準や審査会において、問題点もなく将来的有望な商品とする。

別表第1の2(第2条関係)

特産品等認定基準表(農産物等)

項目

特産品

推奨品

有機農産物

化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良資材を使わないで、3年以上経過し、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物



転換期間中有機農産物

化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良資材を3年未満6か月以上使わないで、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物



特別栽培農産物

無農薬栽培農産物

栽培期間中、農薬を使用しない農産物



無化学肥料栽培農産物

栽培期間中、化学肥料を使用しない農産物



減農薬栽培農産物

栽培期間中、化学合成農薬の使用回数を慣行的に行われる回数の5割以下に削減した農産物



減化学肥料栽培農産物

栽培期間中、化学肥料の使用量を慣行的に行われる使用量の5割以下に削減した農産物



農産物の収穫期間

農産物の収穫期間中における両端の対比に問題ないか



土壌検査等

公的機関で検査されているか







別表第2(第5条関係)

垂水市特産品認定証票

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垂水市特産品認定要綱

平成10年5月29日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)