○垂水市水産商工観光課所管の機械器具使用規則

平成23年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、水産商工観光課所管の機械器具(別表第1に掲げる機械器具(以下「機械」という。)をいう。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 機械を使用しようとする者は、水産商工観光課所管の機械器具使用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の承諾)

第3条 市長は、申込書を受理したときは、使用を適当と認める場合にあっては申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に水産商工観光課所管の機械器具使用承諾書(別記第2号様式)を交付し、不適当な場合にあってはその旨を申込者に通知するものとする。

2 機械を使用して製造した製品が、市の宣伝活動などに有効活用できるものと市長が認める場合は、使用を優先するものとする。

(使用料)

第4条 機械の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付等)

第5条 機械の使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。

3 使用者は、使用を承諾した目的以外に使用してはならない。

(器具の損傷等)

第6条 使用者は、機械を損傷したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の損傷が、使用者の責めに帰すべき事由によるときは、使用者は機械の修理又は部品取替えに要する経費を負担しなければならない。

(承諾の取消し)

第7条 市長は、使用者に機械を継続して使用させることが不適当であると認められる行為があった場合は、第3条の規定による承諾を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

機械器具名

丸缶用巻締機

別表第2(第4条関係)

機械器具名

使用区分

使用料

丸缶用巻締機

販売用の製品製造を行う場合

1個につき 販売価格の5パーセント以内

自家用等で販売を目的としない場合

1個につき 10円

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垂水市水産商工観光課所管の機械器具使用規則

平成23年3月4日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)