○垂水市南の拠点整備事業に係る民間事業者等選定委員会設置要綱

平成29年1月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市が実施する垂水市南の拠点整備事業(以下「事業」という。)について、事業者の選定に関する意見聴取等を行うため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)の趣旨に基づき設置する事業に係る民間事業者等選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務等)

第2条 委員会は、法等に基づく次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施方針について検討すること。

(2) 特定事業の選定について検討すること。

(3) 民間事業者の選定方式について検討すること。

(4) 落札者決定基準について検討すること。

(5) 民間事業者の募集要項等について検討すること。

(6) 民間事業者による提案書等の審査及び優秀提案者の選定をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認めることについて検討すること。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項の意見を聴くための手続きを兼ねるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副市長の職にある者

(3) 企画政策課長の職にある者

(4) 総務課長の職にある者

(5) 水産商工観光課長の職にある者

(6) 財政課長の職にある者

(7) 農林課長の職にある者

(8) 土木課長の職にある者

(9) 福祉課長の職にある者

2 学識経験を有する者の委員は、市長が選任し、委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員長及び副委員長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、特定事業に係る契約を締結した日までとする。

(会議の招集等)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する提案に応募し、又は入札に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た情報(市及び委員会が公表した情報を除く。)を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、企画政策課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月31日から施行する。

垂水市南の拠点整備事業に係る民間事業者等選定委員会設置要綱

平成29年1月31日 告示第3号

(平成29年1月31日施行)