○南の拠点整備事業推進プロジェクトチーム設置規程
平成28年4月13日
訓令第8号
(設置)
第1条 南の拠点整備事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、庁内の関係部署が相互に連携し、事業を強力に推進するため、南の拠点整備事業推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の基本構想に関すること。
(2) 南の拠点整備エリアの基本設計及び実施設計に関すること。
(3) 南の拠点施設整備計画に関すること。
(4) 南の拠点整備エリア全般の運営計画に関すること。
(5) 南の拠点整備エリアを活用した観光振興及び産業振興に関すること。
(6) その他事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 リーダーは、企画政策課長の職にある職員をもって充てる。
3 リーダーは、前条各号に掲げる事務を総理する。
4 サブリーダーは、総務課長及び水産商工観光課長の職にある職員をもって充てる。
5 サブリーダーは、前条各号に掲げる事務に関し、リーダーを補佐する。
6 リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめリーダーが指名するサブリーダーがその職務を代理する。
7 プロジェクトメンバーは、財政課長、農林課長、土木課長、福祉課長の職にある職員をもって充てる。
(会議)
第4条 リーダーは、会議を招集し、リーダーが議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、プロジェクトメンバー以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月15日から施行する。