○垂水市インドネシア教育旅行支援事業に係る補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、ツーリズムの推進により交流人口を増やし、地域を活性化し、又は社会学習活動を通じて、明るい豊かな住みよい地域づくりに努めるとともに本市への経済効果を図るため、インドネシアからの教育旅行(以下「教育旅行」という。)を誘致する旅行会社に対し、予算の範囲内において垂水市インドネシア教育旅行支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、教育旅行を誘致する旅行会社とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費については、教育旅行の際に生徒及び教員等の移動に伴うバス代に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の1を乗じた額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は、1回の教育旅行の受入れにおいて5万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、インドネシア教育旅行支援事業に係る補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 教育旅行実績書(別記第2号様式)
(2) バス代収支決算書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助対象者が補助金を請求しようとするときは、インドネシア教育旅行支援事業に係る補助金交付請求書(別記第4号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた補助対象者が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



