○垂水市小型無人航空機の運用に関する要綱

令和2年9月23日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、市が所有する小型無人航空機(以下「ドローン」という。)の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、ドローンとは、航空法に定義される無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、機体の重量(機体本体の重要及びバッテリー重量の合計)が200グラム未満のものは除く。

(運用の範囲)

第3条 ドローンは、防災・減災、災害発生時の被災状況把握及びインフラ状況把握並びに広報誌又は垂水市ホームページ等を利用して市の魅力を発信すること等を目的として運用する。

(ドローンの管理)

第4条 ドローンの管理については、企画政策課秘書広報係にておこなう。

(使用許可の申請及び使用報告)

第5条 ドローンを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日から起算して3日前までにドローン使用許可申請書(第1号様式)をドローン所有部署の所属長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、災害時等の緊急を要する場合で、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 申請者は、ドローンの使用後、ドローン使用報告書をドローン所有部署の所属長に提出しなければならない。

(操縦者)

第6条 ドローンの操縦者は、国土交通省航空局標準マニュアルを遵守しなければならない。

2 ドローンの操縦者は、原則としてドローン所有部署が実施する研修を受講した市職員とする。ただし、既にドローンの操縦の経験があり、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(飛行の条件)

第7条 ドローンの飛行は、垂水市管内に限るものとする。

2 ドローンを飛行させるときは、前条に規定する者のうち、操縦者及び安全確認者の2人以上で行わなければならない。

3 ドローンの飛行は、操縦者の視認できる範囲とし、原則として、昼間に飛行させるものとする。

4 降雨、降雪、強風(風速5メートル以上)、落雷、霧その他安全な運航の確保が困難な場合は、飛行させてはならない。

(飛行場所)

第8条 ドローンは、次に掲げる場所では飛行させてはならない。

(1) 電線、樹木その他操縦の妨げになる構造物がある場所

(2) 道路その他交通を妨げるおそれがある場所

(3) 住民等のプライバシーを侵害するおそれがある場所

(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所

(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある場所

(点検等)

第9条 ドローンを飛行させるときは、その飛行前に次に掲げる点検及び整備を行わなければならない。

(1) 本体コンパスの調整

(2) 本体及びリモコンのバッテリーの残量確認

(3) プロペラの状態確認

(4) カメラの状態確認

(5) 撮影用アプリケーション及び接続状態の確認

(6) 前各号に掲げるもののほか、飛行の安全を確保するために必要な点検及び整備

(画像及び動画の取扱い)

第10条 ドローンで撮影した画像及び動画の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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垂水市小型無人航空機の運用に関する要綱

令和2年9月23日 告示第97号

(令和2年10月1日施行)