○〔旧〕垂水市農業委員会の選挙による委員の定数条例
昭和30年5月10日
条例第63号
垂水市農業委員会の選挙による委員の定数は、10人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(平成17年12月16日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成29年9月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の垂水市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。