○垂水市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、垂水市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂水市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 垂水市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第63号)は、廃止する。

(垂水市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業委員会会長

61,000円

農業委員会会長代理

44,000円

農業委員会委員

41,000円

選挙管理委員会委員長

44,000円

」を「

農業委員会会長

61,000円

年額

240,000円以内で実績加算額として市長が定める額

農業委員会会長代理

月額

44,000円

年額

240,000円以内で実績加算額として市長が定める額

農業委員会委員

月額

41,000円

年額

240,000円以内で実績加算額として市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

30,000円

年額

240,000円以内で実績加算額として市長が定める額

選挙管理委員会委員長

月額

44,000円

」に改める。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の垂水市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の垂水市報酬及び費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

垂水市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月22日 条例第16号

(平成29年9月22日施行)