○垂水市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成30年4月2日

農業委員会告示第37号

(設置)

第1条 この告示は、垂水市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成30年垂水市農業委員会規則第2号)第9条に規定する垂水市農業委員会農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を協議検討し、その結果を垂水市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 垂水市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の評価に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、農業委員会の委員のうち、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会長

(2) 会長代理

(3) 委員

3 委員長は、農業委員会の会長をもって充て、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 副委員長は、農業委員会の会長代理をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 選考委員の任期は第2項各号に掲げるそれぞれの職務の在任期間とする。

(会議)

第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 会議は、選考委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選考委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第5条 選考委員は、職務上知り得た個人の情報をもらしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

垂水市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成30年4月2日 農業委員会告示第37号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成30年4月2日 農業委員会告示第37号