○垂水市農業委員会規則

昭和35年6月1日

農業委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、垂水市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(会長及び会長の職務代理者の選出)

第2条 会長及び会長の職務代理者(以下「役員」という。)は、委員の互選により定める。

2 役員が、委員を辞任し、又は役員の職を辞したときその他役員が欠けるに至ったときは、役員の選出はその欠けるに至った日から30日以内にこれを行わなければならない。

(役員の任期)

第3条 役員の任期は、委員の任期とする。

(役員及び委員の辞任の手続)

第4条 役員及び委員を辞任しようとするときは、辞職願を会長に提出しなければならない。ただし、会長の辞職願は会長の職務代理者に提出しなければならない。

(役員及び委員の辞任)

第5条 役員及び委員の辞任は、委員会の会議(以下「総会」という。)の議決を経て許可する。

(補助員)

第6条 委員会の運営を円滑に行うため、補助員を置くことができる。

2 補助員は、非常勤とする。

(補助員の委嘱)

第7条 補助員の委嘱及び定数その他必要な事項については、会長が総会にはかって定める。

第3章 総会

(総会の招集)

第8条 総会は、会長が必要と認めるとき招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第9条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに市掲示場にこれを公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(総会の規律)

第9条の2 委員は、やむを得ず総会に欠席又は遅刻する場合は、開会前までにその理由を付して会長に届け出なければならない。

2 委員は、総会中みだりに議席を離れてはならない。

3 委員は、総会中退席しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(議長)

第10条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第11条 総会は、第9条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第19条の場合はこの限りでない。

(総会の成立)

第12条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第22条の規定により、総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議席の決定)

第13条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

(総会の開閉)

第14条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

(議題の宣告)

第15条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第16条 議長が必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会にはかって定める。

(議案の説明)

第17条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第18条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他のものが発言しようとするときも同様とする。

(動議の制限)

第19条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第20条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択順序を決める。ただし、異議があるときは、討議を用いないで総会にはかって決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第21条 総会の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者からしなければならない。

(議事参与の制限)

第22条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。

(採決)

第23条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(議決の方法)

第24条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第25条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。投票用紙の様式は議長が定める。

(簡易採択)

第26条 議長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣言する。

(議事録)

第27条 議長は、職員をして議事録を作成させなければならない。

2 議事録には、議長が総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第28条 総会は、公開する。

(傍聴人)

第29条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持する為に支障があると認めた者は入場することはできない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

第4章 権限の委任及び会長の専決

(権限の委任)

第30条 委員会は、事務局運営に関する事項を会長に、事務局職員のうち係長以下の職員の人事に関する事項を事務局長に委任する。

(専決処分)

第31条 委員会の権限に属する簡易な事項でその決議により特に指定したものは、会長においてこれを専決処分することができる。

2 会長は、前項の事項のほか、委員会の権限に属する事項で緊急を要し、会議を招集する暇がないと認めるものについては、その議決すべき事件を専決処分することができる。

3 前項の規定により専決処分したときは、会長は次の総会においてこれを報告し、承認を求めなければならない。

第5章 委任

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 垂水市農業委員会規程(昭和32年6月25日施行)を廃止する。

(昭和42年6月20日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月23日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月29日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和61年7月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日農委規則第1号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(垂水市農業委員会部会規則の廃止)

2 垂水市農業委員会部会規則(昭和35年農業委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成17年3月28日農委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日農委規則第1号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

垂水市農業委員会規則

昭和35年6月1日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和35年6月1日 農業委員会規則第1号
昭和42年6月20日 農業委員会規則第1号
昭和44年4月23日 農業委員会規則第1号
昭和48年4月27日 農業委員会規則第1号
昭和50年1月27日 農業委員会規則第1号
昭和55年7月29日 農業委員会規則第1号
昭和61年7月1日 農業委員会規則第1号
平成2年6月30日 農業委員会規則第1号
平成12年3月27日 農業委員会規則第1号
平成16年6月25日 農業委員会規則第1号
平成17年3月28日 農業委員会規則第2号
平成27年8月27日 農業委員会規則第1号
令和4年3月31日 農業委員会規則第1号