○垂水市農業委員会に対する事務委任規則
平成31年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次の事務を垂水市農業委員会に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金から委託された事務に関すること。
(3) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)第2条の規定に基づき、垂水市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に定める事務のうち、次に掲げるものに関すること。
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による国等の行う農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草遊牧地の転用のための権利移転の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草遊牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による国等の行う農地又は採草遊牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草遊牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
カ 法第18条第1項の規定による農地又は採草遊牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第18条第3項の規定による鹿児島県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取
ケ 法第49条第3項の規定による立入調査等の通知又は公示(クに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第49条第5項の規定による損失の補償(クに掲げる事務に係るものに限る。)
(4) 農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。ただし、市長が、公益財団法人鹿児島県地域振興公社から委託された事務に限る。)に関すること。
2 農業委員会は、前項の規定により委任された事務のうち、特に重要若しくは異例と認めるもの又は解釈上の疑義が生ずるものにあっては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(一部改正〔令和8年規則4号〕)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。