○垂水市農業委員会処務規程
平成17年3月28日
農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 垂水市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を処理するため、垂水市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局の組織及び事務分掌等は、関係法令によるもののほか、この規程によるものとする。
(組織)
第3条 事務局に農地係を置く。
(職員の職及び職務)
第4条 農業委員会事務局長(以下「局長」という。)は、上司の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に規定する係に、係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
職名 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
次長 | 上司の命を受け、局長を補佐し、局務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、局務のうち、局長が指定する事務について、局長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
4 前項までに定めるもののほか、特に必要があるときは、別に定めるところにより、特定の事務を処理させるため必要な職を置くことができる。
第5条 削除
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議及び議事録の調製に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 予算の経理並びに物品の保管及び受払いに関すること。
(5) 文書の受発、保管及び保存に関すること。
(6) 条例及び規則等に関すること。
(7) 諸手数料の徴収に関すること。
(8) 農業委員会委員選挙人名簿に関すること。
(9) 農業者年金に関すること。
(10) 農地基本台帳の保管及び補正に関すること。
(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに掲げる事項に関すること。
(12) その他農業委員会の事務に属すること。
(事務の分担)
第7条 局長は、所属職員の事務分担を定めたとき又は変更したときは、会長に報告しなければならない。
(専決)
第8条 局長の専決事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 職員の県内出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 職員の休暇に関すること。
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員の任免に関すること。
(6) 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)に定める公文書の開示に関すること。
(7) 垂水市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)に定める個人情報の開示及び訂正に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事項の処理に関すること。
2 前項に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第9条 会長が不在のときは、局長がその決裁事案を代決することができる。
2 局長が不在のときは、次長又は主幹(以下「次長等」という。)が決裁事案を代決することができる。
3 局長及び次長等が不在のときは、係長が決裁事案を代決することができる。
4 局長、次長等及び係長が不在のときは、会長があらかじめ指定した副主幹、主査又はその他の上席の職員が決裁事案を代決することができる。
第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、異例又は疑義のある事案については、代決をしてはならない。
第11条 代決をした事案については、速やかに、上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(公印)
第12条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印は、次のように定める。
| 縦二四粍 横二四粍 |
| 縦一八粍 横一八粍 |
| 縦一八粍 横一八粍 |
(身分証票)
第13条 農業委員会等に関する法律第29条第2項の規定による身分を示す証票は、次のとおりとする。

(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の処務については、市長事務部局の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日農委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日農委規程第1号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日農業委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。


