○垂水市農業委員会処務規程

平成17年3月28日

農業委員会規程第1号

(設置)

第1条 垂水市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を処理するため、垂水市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

第2条 事務局の組織及び事務分掌等は、関係法令によるもののほか、この規程によるものとする。

(組織)

第3条 事務局に農地係を置く。

(職員の職及び職務)

第4条 農業委員会事務局長(以下「局長」という。)は、上司の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条に規定する係に、係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

3 前各項に規定するもののほか、事務局に次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

次長

上司の命を受け、局長を補佐し、局務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、局務のうち、局長が指定する事務について、局長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、困難な事務に従事する。

主事

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

4 前項までに定めるもののほか、特に必要があるときは、別に定めるところにより、特定の事務を処理させるため必要な職を置くことができる。

第5条 削除

(事務分掌)

第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議及び議事録の調製に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算の経理並びに物品の保管及び受払いに関すること。

(5) 文書の受発、保管及び保存に関すること。

(6) 条例及び規則等に関すること。

(7) 諸手数料の徴収に関すること。

(8) 農業委員会委員選挙人名簿に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 農地基本台帳の保管及び補正に関すること。

(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに掲げる事項に関すること。

(12) その他農業委員会の事務に属すること。

(事務の分担)

第7条 局長は、所属職員の事務分担を定めたとき又は変更したときは、会長に報告しなければならない。

(専決)

第8条 局長の専決事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 予算の執行に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 職員の休暇に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員の任免に関すること。

(6) 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)に定める公文書の開示に関すること。

(7) 垂水市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)に定める個人情報の開示及び訂正に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 会長が不在のときは、局長がその決裁事案を代決することができる。

2 局長が不在のときは、次長又は主幹(以下「次長等」という。)が決裁事案を代決することができる。

3 局長及び次長等が不在のときは、係長が決裁事案を代決することができる。

4 局長、次長等及び係長が不在のときは、会長があらかじめ指定した副主幹、主査又はその他の上席の職員が決裁事案を代決することができる。

第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、異例又は疑義のある事案については、代決をしてはならない。

第11条 代決をした事案については、速やかに、上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(公印)

第12条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印は、次のように定める。

画像

縦二四粍

横二四粍

画像

縦一八粍

横一八粍

画像

縦一八粍

横一八粍

(身分証票)

第13条 農業委員会等に関する法律第29条第2項の規定による身分を示す証票は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の処務については、市長事務部局の例による。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日農委規程第1号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(令和2年3月17日農業委員会訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

垂水市農業委員会処務規程

平成17年3月28日 農業委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年3月28日 農業委員会規程第1号
平成18年3月24日 農業委員会規程第1号
平成26年4月24日 農業委員会規程第1号
令和2年3月17日 農業委員会訓令第1号