○垂水市農地利用状況調査員設置要綱
平成22年6月21日
農業委員会告示第16号
(設置)
第1条 垂水市農業委員会(以下「委員会」という。)は、優良農地の確保と有効利用に向けた遊休農地の発生防止と解消、意欲ある多様な農業者への農地集積の推進を図る観点から、農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく利用状況調査の実施に当たり、委員会に垂水市農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 毎年1回担当する地区の農地の利用状況について確認すること。
(2) 必要に応じて、委員会の会長(以下「会長」という。)の指示の下、担当する地区の農地の利用状況について確認すること。
(3) 確認若しくは把握した遊休農地又は農地の違反転用等について、速やかに委員会に報告すること。
(4) その他利用状況調査実施要領に基づき、会長が必要と認めた業務を行うこと。
(資格者)
第3条 調査員の資格者は、広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じている者とする。
(調査員の数)
第4条 調査員の数は、183人以内とし、それぞれの担当地区の調査員数は別表のとおりとする。
(委嘱)
第5条 調査員は、地区を担当する委員会の委員から推薦された者のうちから、地域別その他の事項を勘案し、会長が委嘱する。
(委嘱期間)
第6条 調査員の委嘱期間は、委嘱のあった日から委嘱のあった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 会長は、調査員を次条の規定により解嘱した場合は、速やかに後任の調査員を委嘱する。ただし、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第7条 会長は、調査員が次の各号のいずれかに該当することになった場合は解嘱することができる。
(1) 第3条に規定する資格者の資格に該当しなくなったとき。
(2) 辞任の申出があったとき。
(3) その他会長が解嘱する必要があると認めたとき。
(会議)
第8条 会長は、必要に応じて報告又は検討会等を行うため、調査員会議を開催することができる。
(謝金)
第9条 調査員には、謝金として、日額3,000円を支払うものとする。
2 前項に規定する謝金は、毎月一括して当該月の翌月に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月21日から施行する。
別表(第4条関係)
地区名 | 団地数 | 調査員数 | 地区名 | 団地数 | 調査員数 |
牛根境 | 2 | 6人以内 | 市木 | 8 | 24人以内 |
二川 | 5 | 15人以内 | 田神・本城 | 11 | 33人以内 |
牛根麓 | 3 | 9人以内 | 大野 | 2 | 6人以内 |
海潟 | 3 | 9人以内 | 上野 | 11 | 33人以内 |
中俣 | 6 | 18人以内 | 新城 | 10 | 30人以内 |