○垂水市荒廃農地解消事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第50号の21
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の荒廃農地の再生に意欲のある農業者等の取組を支援し、農地の確保と適正な維持管理を図るため、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として、予算の範囲内で垂水市荒廃農地解消事業補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において荒廃農地とは、原則3年以上耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている次のいずれかに該当する農地をいう。
(1) 地表部の草刈りのみでは作物の栽培が不可能な状態の農地
(2) 木本性植物(高木、灌木及び低木等)を除去しなければ作物の栽培が不可能な状態の農地
(3) 多年生植物が著しく生長し、繁茂するなどにより作物の栽培が不可能な状態の農地
(4) 樹体が枯死した上、つるが絡まるなどにより作物の栽培が不可能な状態にある園地
(5) 前各号の規定にかかわらず、関係者からの聞き取りなどから明らかに荒廃農地と判断される農地
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内の農用地において農業を営む個人、法人及び集落営農等団体(以下「農業者」という。)であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 当該農地を再生し、使用貸借により5年以上継続して営農することが見込まれる者
(2) 人・農地プランの中心経営体又は地域計画のうち目標地図に位置付けられた農地を耕作している者(見込みがある者を含む。)
(3) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象農地)
第4条 市長は、補助対象事業者が農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に規基づく垂水市農業振興地域整備計画に定めた農用地であって、次に掲げる農地に対して実施した荒廃農地の解消に要した経費を補助するものとする。
(1) 第2条に規定する農地
(2) その他市長が再生する必要があると認めた農地
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は10アール当たり3万円を上限とし、10円未満は切り捨てるものとする。ただし、本事業を外部委託した場合においては、総事業費の2分の1の額(10アール当たり3万円を上限とし、10円未満は切り捨てるものとする。)を補助するものとする。
2 前項の承認は、計画変更に伴い、事業費に変更が生じた場合にあっては補助金変更交付決定通知書(規則別記第5号様式)により、その他の場合にあっては補助金変更承認通知書(規則別記第5号様式の2)により通知するものとする。
3 交付決定者は、補助対象事業を取り下げようとするときは、垂水市荒廃農地解消事業補助金交付申請取下届(別記第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和8年告示29号〕)
(1) 次条の規定で定める提出書類を提出できないとき。
(2) 交付申請年度の3月31日までに事業実施ができないとき。
(3) その他市長が実施困難と判断したとき。
(1) 本事業実施後の写真を添付した垂水市荒廃農地解消事業写真整理帳(別記第3号様式)
(2) 当該農地を5年以上継続して営農することが見込まれることが証明できるもの
(3) 市税等を滞納していないことを示す証明書
(一部改正〔令和8年告示29号〕)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第11条に規定する補助金交付確定通知書(規則別記第10号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(一部改正〔令和8年告示29号〕)
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、請求書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和8年告示29号〕)
(補助金の交付)
第13条 市長は、補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付対象者に交付するものとする。
(1) 第3条に定める補助対象者の要件を満たさなくなった者
(2) その他営農の継続が難しいと市長が認めた者
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、垂水市荒廃農地再生促進事業補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和8年3月30日告示第29号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和8年告示29号〕)

(全部改正〔令和8年告示29号〕)



