○垂水市農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年9月18日

条例第30号

(設置)

第1条 垂水市農業振興地域整備計画策定のため諮問機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、垂水市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 農業委員会の委員 若干名

(2) 農林団体の代表者 若干名

(3) 商工観光団体の代表者 若干名

(4) 農事研究会の代表者 若干名

(5) 振興会組織の代表者 若干名

(6) 学識経験者 若干名

(7) 市長がその部内の職員のうちから指名するもの 若干名

(所掌事務)

第3条 協議会は、次の事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する重要事項

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項

(3) その他農業振興地域整備に関し必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は4年とし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市長の定める者において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。

2 県及び市の常勤の職員が非常勤の職を兼ねる場合は、非常勤の職に係る前項の報酬は支給しない。ただし、その職務に従事する時間が重複しない場合であつて市長の認めたときはこの限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和45年9月18日 条例第30号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和45年9月18日 条例第30号
平成18年12月15日 条例第47号