○垂水市農業農村整備事業環境情報協議会に関する規則
令和7年4月1日
規則第16号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市農業農村整備事業環境情報協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、垂水市における農業農村整備事業の実施に当たり、環境との調和に対する配慮について、調査及び検討を行い、事業の円滑な推進並びに地域の合意形成に資するよう、客観的な立場から指導又は助言を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の活動を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 農業農村整備事業の環境調査の方法及び配慮対策の基本的な内容について、関係地区の調査、検討及び農村環境計画との整合性の検討を行い、客観的な立場から指導又は助言を行う。
(2) 活動の対象地区は、市内における農業農村整備事業の調査計画時点、計画変更及び事業再評価時並びに完了後の各段階とする。
(委員)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 環境に係る有識者
(2) 住民代表
(3) 土地改良区理事長
(4) 受益者代表
(5) 関係行政機関代表
2 住民代表、受益者代表については、必要に応じて地区専任の委員を別に委嘱できるものとする。
(役員)
第5条 協議会に、次の役員をそれぞれ一人置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前条に規定する委員のうち、関係行政機関代表の委員に異動があった場合は、その後任者をもって充てるものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会に関する事務処理を行うため、事務局を農林課内に置く。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員長が協議会に諮り決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。