○垂水市農業金融運営協議会規程
昭和58年8月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 垂水市における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため、「垂水市農業金融運営協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる機関の関係者をもつて組織する。
(1) 市
(2) 鹿児島きもつき農業協同組合
(3) 市農業委員会
(4) 鹿屋農業改良普及所
(5) その他市長が認める者
2 地域農業再編整備資金制度に係る地域農業再編整備計画及び整備事業計画並びに地域農業総合整備資金制度に係る地域農業総合整備計画及び整備事業計画については、前項のほか次の機関の関係者等を加えて組織するものとする。
(1) 鹿児島県(農林、耕地)
(2) 農林漁業金融公庫鹿児島支店
(3) 鹿児島県信用農業協同組合連合会
(4) 農林中央金庫鹿児島支店
(5) 鹿児島県農業信用基金協会
(6) 鹿児島県農業協同組合中央会
(7) その他協議会の運営に参画することが必要と認められる者
3 前項に掲げる者のほか、必要な場合は、関係者を協議会に出席させ、その意見をきくことができる。
(会長等)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、農林課長をもつてこれにあてる。
3 会長は、協議会の運営を総括し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(協議事項)
第4条 協議会は次に掲げる事項について協議し及び審査等を行う。
(1) 制度資金(農林漁業金融公庫資金、農業改良資金、農業近代化資金、農業振興資金等をいう。以下同じ)の需要把握に関する事項
(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)
(3) 貸付に伴う営農改善計画等に関する事項
(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関する事項
(5) 地域農業再編整備計画に関する事項
(6) 地域農業再編整備資金の貸付けの実質的決定に関する事項
(7) 地域農業総合整備計画に関する事項
(8) 地域農業総合整備資金の貸付の実質的決定に関する事項
(9) その他制度資金の円滑な融通に関する必要な事項
(会議)
第5条 協議会は会長が必要と認めたとき招集する。
2 協議会はそれぞれの関係機関から最低1人が出席しなければこれを開くことができない。ただし、地域農業再編整備資金制度及び地域農業総合整備資金制度に係る協議案件については直接関係を有する機関の出席のみをもつて開くことができる。
3 会議の議事は原則として出席者全員の賛成によつて決める。
4 会議の議事については、議事録を作成する。
(事務処理)
第6条 関係機関は、農業者等から資金借入の申込みを受けたときは農業制度資金貸付対象者選定審査表(別記様式、以下「審査表」という。)を作成し、会長に送付する。
2 貸付対象者の選定等について審査を行う場合は、審査表により行う。
3 会長は、協議会において貸付対象者の選定等が行われたときは、その結果(貸付の適否、条件、意見等)を審査表に記入することにより、議事録にかえることができる。
4 関係機関は、制度資金の貸付認定等について申請する場合等にあつては、関係書類に審査表の写しを添えて提出する。
(経費)
第7条 協議会の運営について必要な経費の負担は関係機関が協議して定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は垂水市農林課でこれを行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。
附則(平成10年7月24日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。

