○垂水市地方卸売市場運営審議会条例
昭和52年6月27日
条例第19号
(設置)
第1条 垂水市地方卸売市場運営のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により垂水市地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
(1) 地方卸売市場運営に関する事項
(2) 売買取引に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。
(1) 買受人の代表者 若干名
(2) 農業委員会の代表者 〃
(3) 出荷者の代表者 〃
(4) 市場関係代表者 〃
(5) 農業生産組織の代表者 〃
(6) 消費者の代表者 〃
(7) 学識経験者 〃
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月27日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第22号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年6月22日条例第36号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。