○垂水市農業創生未来会議設置要綱
令和2年6月19日
告示第78号の2
(設置)
第1条 本市の主産業である農業において人口減少、少子高齢化に伴う担い手不足等の諸課題を解決し、市民の意見を反映した農業の方向性を定めるため、垂水市農業創生未来会議(以下「未来会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 未来会議は、次に掲げる事項について調査し、検討及び協議する。
(1) 垂水市の農業及び農政の基本的な方策に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、農業の振興上必要な事項
(組織)
第3条 未来会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 農業に従事している者
(3) その他市長が必要と認める者
(委嘱期間)
第4条 委員の委嘱期間は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 未来会議に会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに審議会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が未来会議の意見を聞いて指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 未来会議の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 未来会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 未来会議の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、未来会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。