○垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則

昭和51年5月10日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、農林業の振興を図るため、農家及び団体等が行う第2条の事業に要する経費に対し、他の法令に別に定めのあるもののほか予算の範囲内で交付する補助金について定めることを目的とする。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助対象事業及び補助率等は、市長がその都度定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(各事業ごとに市長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請人に通知する。

2 前項の場合において市長は、必要があると認めたときは条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議して申請を取下げることができる。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は、第4条の決定通知を受けた事業内容について、変更要件を生じたときは、補助金変更申請書(別記第4号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は、補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)、その他にあつては補助金変更承認通知書(別記第5号様式の2)により通知する。

(工事の着手及び完成報告)

第7条 補助事業者は、工事を伴うものについて、工事に着手したときは工事着手報告書(別記第6号様式)を、工事が完成したときは工事完成報告書(別記第6号様式)をただちに市長に提出しなければならない。

(事業の補助金交付決定前着手)

第8条 補助金の交付申請人が、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手(以下「事前着手」という。)する必要がある場合には、事前着手承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、事前着手承認通知書(別記第8号様式)により通知する。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、事業の遂行状況報告を必要とする補助事業について、これを市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに事業実績報告書(別記第9号様式)に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(各事業ごとに市長が別に定める様式)

(2) 収支精算書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(別に定める。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第11号様式)に請求書(別に定める。)及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する書類の提出があつたときは、その内容を審査し、概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(経費の流用禁止)

第13条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第14条 市長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(市長の指示等)

第15条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を求めなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとするときは市長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第17条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、決定通知を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があつたとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この規則の規定に違反したとき。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和51年度分の事業から適用する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

農山漁村建設総合対策費補助金交付規則(昭和33年規則第1号)

垂水市種畜貸付規則(昭和30年規則第9号)

垂水市農業機械利用事業に対する補助金交付規則(昭和37年規則第5号)

垂水市森林組合振興対策事業費補助金交付規則(昭和41年規則第4号)

垂水市優良種畜導入資金に対する利子補給補助金交付規則(昭和35年規則第7号)

(昭和56年6月27日規則第8号)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年8月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年4月30日規則第18号)

この規則は、平成21年5月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則

昭和51年5月10日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和51年5月10日 規則第11号
昭和56年6月27日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第28号
平成16年8月20日 規則第10号
平成21年4月30日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第15号の2