○垂水市特定農山村地域活性化基金に係る補助金交付規則
平成14年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市が策定した「垂水市農林業等活性化基盤整備計画」(以下「特定農山村地域活性化計画」という。)に基づき、地域の創意工夫を生かしたソフト面の取り組みを積極的に活動推進する者(団体を含む。)の事業に要す経費に対して定めるもので、その交付については「垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則」に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、市が主体となって実施する事業と、農林業団体及びその他の者が行う助成事業とする。対象事業(助成事業を含む。)の内容は次のとおりとする。
(1) 高収益・高付加価値型農業の展開を図るための事業
(2) 農林業及びその他多様な担い手の育成事業
(3) 地域間の交流事業
(4) 環境、景観、伝統文化の維持保全事業
(5) その他「特定農山村地域活性化計画」に沿ったもので、市長が特に認めたものとする。
(事業の推進体制)
第3条 市は、垂水市特定農山村地域活性化基金に係る事業が適正、かつ円滑な推進が図られるように、市内の各種団体その他関係機関団体の代表で組織する「たるみずの食と農・漁交流推進協議会」を開催し意見を聴取するなどして、事業の推進体制を確保し事業執行の適正を期するものとする。
(助成事業の実施について)
第4条 助成事業の選定にあたっては、本事業が適正に交付されるよう次のとおり定めるものとする。
(1) 助成事業の選定については、「特定農山村地域活性化計画」に添った事業を行う者(団体等を含む)であって、市長が認めたものとする。
(2) 助成事業の対象者は、次のとおりとする。
ア 農林業団体
イ 農林業者(原則として3名以上)が組織する任意団体
ウ その他市長が特に認めた者
(3) 助成事業の事業費については、市の予算の範囲内において交付するものとする。
(4) 助成事業については、事業費の1/2以内の定額とする。ただし、公益性が特に高いもの及び市長がそれに準ずるものと認めたものについては別に定めるものとする。
(5) 対象経費の積算は市が使用している基準を遵守し、適正な運用を図るものとする。
(6) 助成事業は原則として当該年度限りとするが、事業の内容によって特に市長が認めたものについてはその限りではない。
(7) 助成事業の申請及び補助金交付に関する事項は、「垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則」の定めに準ずるものとする。
(8) その他助成事業に必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。