○垂水市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月22日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、垂水市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱第5の1に定める対象組織とする。
(交付金の種類)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付金事業」という。)、交付金事業の実施に際し支出される経費及び交付率は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金を受けようとする対象組織の代表者は、多面的機能支払交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(変更の承認)
第7条 市長は、前条に規定する変更承認申請書を受理した場合は、その書類の審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査した上、適当と認めたときは承認し、その旨を代表者に通知するものとする。
(遂行状況報告)
第8条 代表者は、12月末日現在における多面的機能支払交付金遂行状況報告書(別記第4号様式)を作成し、翌年の1月15日までに市長の提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 代表者は、事業を完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)には、交付金の交付の決定があった年度の3月31日までに、多面的機能支払交付金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、その内容が交付金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、その旨を交付金事業者に通知するものとする。
(交付金の請求及び交付)
第11条 交付金事業者が交付金を請求しようとするときは、多面的機能支払交付金交付請求書(別記第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、交付金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(交付金の返還等)
第12条 市長は、実施要綱に定める交付金の返還等の要件に該当すると認めたときは、代表者に対し協定締結年度にさかのぼって交付金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第13条 代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月22日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
別表(第3条関係)
交付金事業 | 対象経費の内容 | 交付率 |
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙1の第1又は別紙2の第1により市が対象組織に対し農地維持支払交付金若しくは資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)を交付するのに要する経費 | 定額 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化の活動) | 実施要綱別紙2の第1より市が対象組織に対し資源向上支払交付金(施設の長寿命化の活動)を交付するのに要する経費 | 定額 |







