○垂水市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年2月27日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能促進に関する計画(以下「促進計画」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、市が予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年5月10日規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月1日12構改B第392号農林水産事務次官依命通知)別表に定める協定ごとの地目別・区分別の支払額とする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定の代表者又は、個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(別記第1号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて、その定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 協定農用地面積の追加又は除外(不可抗力の場合を除く。)
(2) 耕作放棄地等の復旧面積又は林地化する面積の全部又は、一部取りやめ。
(3) 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
(4) 米の作付面積の目標の変更
(5) 促進計画により規定すべき事項に基づき定めた事項の変更
(6) 利用権の設定等及び農作業受委託契約の更新
(交付金の中止及び廃止)
第6条 集落代表者等は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金額の確定)
第7条 市長は、協定に規定された農業生産活動等の実施状況を確認し、適当と認められたときは、交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付確定通知書(別記第6号様式)により集落代表者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 集落代表者等は、毎年度、3月31日までに当該年度の中山間地域等直接支払交付金実績報告書(別記第8号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指導監督)
第10条 市長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第11条 市長は、促進計画の直接支払の返還等に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。
2 この場合において、集落代表者等に対し協定締結年度に遡って交付金の返還を命ずることがある。
(関係書類の保管)
第12条 集落代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年2月27日から施行し、平成12年度の予算に係る交付金等から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第40号の8)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第5号の3)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。







