○垂水市特産品開発奨励金交付要綱

平成8年3月29日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、本市にある特産物、原材料等を加工し、又は利用した商品開発及び農産物等の品種改良並びに商品化につながる実現可能なアイデア・発明等をした者に奨励金を交付することにより、埋もれている地元産品の掘り起こし又は潜在能力を持った人材の発掘を図り、もって産業の振興及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(奨励金を交付する対象者)

第2条 奨励金の交付を受ける対象者は、本市に住所を有し、かつ、第1条に規定する目的を達成するもので、個人、グループ又は企業等とする。

(対象製品等)

第3条 対象となる製品等は、次に該当するものでなければならない。

(1) おおむね1年以内に開発した新製品であること。

(2) 関係法令に違反しない製品(アイデア・発明を含む。)であること。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、その製品の開発研究及びアイデア・発明等に要した経費を参考にして、5万円から30万円までの範囲内とする。

(審査会)

第5条 特産品開発奨励金の交付に関する事項を審査するため、垂水市特産品開発奨励金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画政策課長

(3) 農林課長

(4) 水産商工観光課長

3 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は会長が指名する。

4 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(申請)

第6条 第2条に該当する者で奨励金の交付を受けようとするものは、特産品開発奨励金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 申請書は、申請の内容により農林課及び水産商工観光課において処理するものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に基づく申請があったときは、審査会の意見を聴いて奨励金の交付を決定し、当該申請人に特産品開発奨励金交付決定通知書(別記第2号様式)を送付するものとする。

(奨励金の取消し等)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に行なった奨励金の交付を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条及び第3条の規定に違反していることが判明したとき。

(2) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他市長が相当と認める事由があるとき。

(庶務)

第9条 審査会に関する事務は、企画課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第28号の2)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市特産品開発奨励金交付要綱

平成8年3月29日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)