○垂水市青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱

平成24年7月10日

告示第72号の2

(趣旨)

第1条 市の交付する垂水市青年就農給付金事業給付金(以下「給付金」という。)については、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付の対象等)

第2条 給付金の名称、給付金交付の目的、給付対象者の要件、給付金の額及び給付期間は次の表のとおりとする。

給付金の名称

垂水市青年就農給付金事業給付金(経営開始型)

給付金交付の目的

経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して青年就農給付金を給付することで、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図る。

給付対象者の要件

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有及び親族以外からの貸借が主であること。

イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物又は生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、又は取り引きすること。

エ 給付対象者の農産物等の売上げ又は経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから、5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たな農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認められること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人のことをいう。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。この場合において、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びイ中「給付対象者」とあるのは「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエ中「給付対象者」とあるのは「給付対象者が経営する法人」とする。

(4) 農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第6条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新基本構想」という。)が策定された後は、新たに青年就農給付金の給付を受けようとする者については、基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(給付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)。なお、新基本構想の策定までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

(5) 次条第1項の規定により提出された経営開始計画(実施要綱別記1別紙様式第2号)が次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられていること又は位置付けられることが確実と見込まれていること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借りうけていること(以下「人・農地プランに位置付けられている者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として一農ネットに加入していること。

(9) 平成21年4月以降に農業経営を開始した者であること。

給付金の額

給付金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 個人の場合 年額150万円を給付する。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 夫婦合わせて年間225万円を給付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。

給付期間

最長5年間とする。ただし、平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年目までとする。

(青年等就農計画の承認申請)

第3条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画(実施要綱別記1別紙様式第2号)を作成し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、年度ごとに行わなければならない。

3 第1項の申請を、規則第3条に規定する補助金の交付申請とみなす。

(青年等就農計画の承認)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、青年等就農計画の内容について審査し、第2条の表に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。

3 第1項の審査結果の通知は、補助金交付決定通知書(規則別記第3号様式)により行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(就農報告等)

第6条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9―1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の就農状況報告書は規則第10条に規定する実績報告とみなす。

3 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(実施要綱別記1別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第7条 市長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、県普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、青年等就農計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第14号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 受給者への面談により、青年等就農計画達成に向けた取組状況を確認すること。

(2) 場を確認し、次の事項について確認すること。

 耕作すべき農地が遊休化していないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類を確認すること。

 作業日誌

 帳簿

3 第1項の確認結果の通知は、補助金交付確定通知書(規則別記第10号様式)により行うものとする。

(給付金の請求)

第8条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(実施要綱別記1別紙様式第16号)により、半年分を単位として、市長に給付金の給付を申請しなければならない。

2 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象としない。

3 第1項の青年就農給付金(経営開始型)給付申請書を規則第12条に規定する補助金の請求書とみなす。

(給付金の給付)

第9条 市長は、前条の申請の内容が適当であると認めたときは、給付を決定し、給付金を給付する。

2 前項の給付の決定は、補助金交付決定通知書(規則第3号様式)により行うものとする。

(中止の届出)

第10条 受給者は、受給を中止する場合は市長に中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。

(給付の中止)

第11条 市長は、受給者から前条に規定する中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(1) 第2条の表給付対象者の要件の項に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第6条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第7条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日以下である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 次条第1項の規定により就農を休止する届出がされた場合で、市長がやむを得ないと認めない場合

(7) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る(給付金を除く。)。)が250万円以上であった場合(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

(休止届及び再開届)

第12条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(給付の休止)

第13条 市長は、受給者から前条第1項の規定による休止届が提出され、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。

2 市長は、受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(給付金の返還)

第14条 受給者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により、病気又は災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第11条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額

(返還免除)

第15条 受給者は、前条ただし書に規定する病気又は災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(実施要綱別記1別紙様式第15号)により市長に申請しなければならない。

(給付情報等の登録)

第16条 市長は、青年等就農計画又は給付申請書等の提出があった場合は、青年等就農給付金対象者データベースに給付情報等を速やかに登録するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月10日から施行する。

(平成26年4月1日告示第38号の5)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

垂水市青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱

平成24年7月10日 告示第72号の2

(平成26年4月1日施行)