○垂水市新規就農者生活支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第32号の11
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市の基幹産業である農業において、農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中で、持続可能な力強い農業の実現と地域農業の振興を図るため、新規就農者の経営不安定な就農直後の生活費を支援することで、農業経営に専念し、営農意欲の向上を図ること及び後継者の育成と定着を図ることを目的として、予算の範囲内で垂水市新規就農者生活支援金補助金(以下「補助金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 販売を目的として、市内で新たに農業を営む経営体で、後継者を含む。
(2) 就農日 原則として、農地の所有権又は利用権を新規就農者が有した日とする。ただし、相続等により実際の営農開始日より前に農地を所有した場合や農地を有しない営農形態である場合等は、農業機械及び施設の売買若しくは貸借の契約書又は購入の際の領収書、本人名義の農産物出荷伝票、生産資材の領収書等により確認する。
(3) 市税等 垂水市における市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、水道使用料をいう。
(4) 滞納 申請時において、市税等の納期限を迎えた未納額があることをいう。
(補助の内容)
第3条 経営開始直後の新規就農者に対して生活支援金を支給するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(就農開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)であること。
(2) 就農日において年齢が、満55歳以下の者であり、農業経営者となることについての強い意欲をもって、主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること。
(4) 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、当該所得が超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(5) 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること。
(6) 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし、主たる収入が農業収入であること。
(7) 交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること。
(8) 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(9) 原則として、生活費の確保を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないこと。
(10) 市税等を滞納していないこと。
(11) 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。
(補助額、交付期間及び補助率)
第5条 補助金の額は、月額5万円とし、補助対象期間は、就農月より最長3年間とし、申請月から1年に限り、遡り支給することができる。
(就農計画の承認申請)
第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農計画の承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、垂水市新規就農者生活支援事業補助金交付申請書(第3号様式)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、生活支援金の受給支援が完了したときは、垂水市新規就農者生活支援事業実績報告書(第7号様式)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、垂水市新規就農者生活支援事業補助金請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付するものとする。
(経営の中止又は休止)
第13条 補助事業者は、営農を中止し、又は休止する場合は、中止又は休止届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による中止又は休止届の提出を受けたときは、補助金の支給を中止し、又は休止するものとする。
4 市長は、前項の規定による営農再開届の提出を受け、適切に営農を行うことができると認めたときは、補助金の支給を再開する。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、交付期間終了後、3年間は毎年6月末日までに、その前年の就農状況について、就農状況報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、就農状況報告書の提出を受けたときは、状況確認を行い、適切に営農を継続しているか確認するものとする。
(補助金の返納)
第15条 次の各号のいずれかに該当した者は、補助金を全額返納するものとする。
(1) 就農状況報告を行わなかった者
(2) 交付期間中又は交付期間終了後、3年以内に営農を継続しなかった者
(3) 第4条に定める補助対象者の要件を満たさなくなった者
(4) その他営農の継続が難しいと市長が認めた者
(返納の免除)
第16条 前条の規定により返納を受けた者で、病気や災害などやむ得ない事情と市長が認めたものは、補助金の返納を免除することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条第2項の承認を受けた者については、同日後もその効力を有する。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の垂水市新規就農者支援対策事業実施要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の垂水市新規就農者生活支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日告示第26号の6)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の垂水市新規就農者支援対策事業実施要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の垂水市新規就農者生活支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。















