○垂水市就農前研修受入事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第32号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の基幹産業である農業において、農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中で、持続可能な力強い農業の実現と地域農業の振興を図るため、就農に必要な知識や技術の習得を目指した研修を希望する農業未経験者(以下「研修生」という。)を受け入れる農業経営改善計画の認定を受けている農業者又は農業法人(以下「認定農業者」という。)に対して、研修に係る費用の一部を補助し支援することを目的として、予算の範囲内で垂水市就農前研修受入事業補助金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助を受けることができる認定農業者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票(別記第1号様式)にて登録されている者
(3) 研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者
(4) 同一研修生に農の雇用事業等その他の事業による補助等を受けていない者
(5) 研修生への安全を重視し労働保険(雇用保険、労災保険等)への加入が確実に見込まれる者
(6) 市税等を滞納していない者
(研修対象者)
第3条 研修を受けることができる研修生とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(研修開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)
(2) 独立・自営就農意欲が高く研修中に独立に向けた取組が見込まれる者
(3) 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票(別記第2号様式)にて登録されている者
(4) 研修開始日において年齢が満50歳以下の者
(5) 過去に農業次世代人材投資資金(準備型)等ほかの事業を活用して研修を受けていない者
(6) 研修先の認定農業者と二親等以内の親族関係の者でないこと。
(7) 研修終了後、引き続き本市に住所を有して営農する見込みがある者
(8) 市税等を滞納していない者
(補助金額及び補助金の交付期間)
第4条 補助金額は、研修生1人当たり基本給の2分の1以内とする。ただし、千円未満は切捨てとする。
2 補助金の額は、月額5万円を上限とする。
3 補助金の交付期間は、研修開始月より最長3年間とする。
(研修計画の承認申請)
第5条 補助金の支給を受けようとする認定農業者は、研修計画の承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする認定農業者は、垂水市就農前研修受入事業補助金交付申請書(別記第5号様式)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は前号の規定により変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、垂水市就農前研修受入事業補助金変更交付決定通知書(別記第8号様式)により認定農業者へ通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第9条 認定農業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(別記第9号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 認定農業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第10号様式)に請求書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(研修の中止又は休止)
第10条 研修を中止又は休止する場合は、中止又は休止届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による中止又は休止届の提出を受けたときは、補助金の支給を中止又は休止する。
4 市長は、前項の規定による研修再開届の提出を受け、適切に農業研修を行うことができると認めたときは、補助金の支給を再開する。
(実績報告)
第11条 認定農業者は、事業が完了したときは、垂水市就農前研修受入事業実績書(別記第13号様式)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(給付金の返納)
第13条 次の各号に該当した者は、補助金を全額返納するものとする。
(1) 虚偽の申請等を行った者
(2) 適切な研修を行わなかった者
(返納の免除)
第14条 前条の規定により返納を受けた者で、病気や災害などやむ得ない事情と市長が認めた者は補助金の返納を免除することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条第2項で承認を受けた研修計画については、同日後もその効力を有する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第26号の4)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。













