○垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第50号の15

(目的)

第1条 この要綱は、農業者の経営安定を支援するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する鹿児島県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険に加入した農業者に対し、予算の範囲内において垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人、法人又は団体とする。

(1) 市内に住所を有すること(法人又は団体にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有すること。)

(2) 全国農業共済組合連合会の定めるところにより、農業経営収入保険に係る保険関係が成立していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、全国農業共済組合連合会の定めるところにより、農業経営収入保険に係る補助対象者が負担する初回申請年から3年間の掛捨て保険料(付加保険料含む。)に要する経費とする。

2 補助率及び補助限度額は、別表第1に定める。

(補助金の交付申請等の委任及び同意)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、鹿児島県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 補助対象者は、第2条第3号の要件に該当することについて、市が調査することに同意しなければならない。

3 組合長は、第1項の委任及び前項の同意を受けるときは、補助対象者から委任状及び同意書(第1号様式)を徴しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 組合長は、補助金の交付申請をするときは、規則第3条に規定する補助金交付申請書に代え、垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金交付申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 委任状及び同意書(第1号様式)

(2) 農業経営収入保険加入申請書の写し

(3) 農業経営収入保険の保険料明細一覧

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条の補助金の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書(規則第3号様式)及び規則第11条に規定する補助金交付確定通知書(規則第10号様式)に代え、垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金交付決定・確定通知書(第3号様式)により、組合長に通知するものとする。

(補助金等の請求)

第7条 組合長は、通知を受けたときは、垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出し、市長は、請求に基づき支払を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに農業経営収入保険に加入した者は、同日後もなおその効力を有する。

(経過措置)

3 第3条の規定にかかわらず、附則第1項に規定する日までに農業経営収入保険に加入した者に対する補助率及び補助限度額については、別表第2を適用する。

別表第1(第3条関係)

補助事業区分

補助率

補助限度額

垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金

1年目

4/5以内

10万円

2年目

1/5以内

8万円

3年目

1/5以内

8万円

別表第2(附則関係)

補助事業区分

補助率

補助限度額

垂水市農業経営収入保険支援対策事業補助金

1年目

4/5以内

12万円

2年目

1/5以内

10万円

3年目

1/5以内

10万円

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垂水市農業経営収入保険支援対策促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第50号の15

(令和6年4月1日施行)