○垂水市畜産振興対策事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第50号の5

(目的)

第1条 この要綱は、畜産物等の生産性、経済性の向上及び経営の改善並びに畜産の振興を図るため、市長が適当と認める畜産関係団体及び畜産農家(以下「畜産関係者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年5月10日規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の名称等)

第2条 補助金等の名称、交付の目的、補助事業等の内容、補助事業者等、及び補助率又は補助額は、別表のとおりとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

補助金等の名称

交付の目的

補助事業等の内容

補助事業者等

補助率又は補助額

1

大家畜経営活性化資金利子補給金

牛肉の輸入自由化等の影響をうけた畜産農家の経営の体質強化と安定的発展に資するため、資金借入者の利子負担の軽減を図る

大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱に基づき借入した資金に対する利子補給金

鹿児島きもつき農業協同組合

融資平均残高に係る利息の0.25%以内

2

垂水市畜産共進会補助金

肉用牛の改良及び畜産農家の技術・意見交換、意識向上と畜産振興及び畜産農家経営の進展を図るため

共進会・枝肉共励会を開催に要する経費

鹿児島きもつき農業協同組合、垂水市肉牛部会

開催経費の1/2以内

3

繁殖牛異常産予防対策事業補助金

異常産の発生を防止し農家所得の向上及び経営安定を図る

予防注射の接種に要する経費

垂水市家畜自衛防疫協議会

異常産ワクチン接種

400円/頭

4

口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金

口蹄疫の発生により被害を受けた畜産農家の経営の再建を支援するため、資金借入者の利子負担の軽減を図る

口蹄疫経営維持緊急資金利子補助金交付要綱に基づく資金を貸し付けた融資機関に対する利子補給金

鹿児島きもつき農業協同組合

融資平均残高に係る利息の1.4%以内

5

畜産経営維持緊急支援資金利子補給金

負債の償還が困難な畜産農家が長期、低利の資金に一括で借り換えることにより、経営の維持と安定を図るため、資金借入者の利子負担の軽減を図る

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱に基づき借入した資金に対する利子補給金

鹿児島きもつき農業協同組合

融資平均残高に係る利息の0.05%以内

垂水市畜産振興対策事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第50号の5

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成30年4月1日 告示第50号の5