○垂水市畜産物振興促進支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第29号の32

(目的)

第1条 この要綱は、市のイベント等で畜産物の試食提供又は販売等を実施する団体等に対して経費の一部を支援することにより、市民の畜産物消費を促すとともに、畜産生産農家への支援を目的とし、予算の範囲内において、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 垂水市畜産振興会

(2) 垂水市肉牛部会

(3) 鹿児島県食肉生活衛生同業組合垂水支部

(4) その他市長が認める団体等

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市で開催されるイベント等で補助対象者が市内産の畜産物の試食提供又は販売に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 試食提供 上限額10万円

(2) 販売 上限額30万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市畜産物振興促進支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長へ申請しなければならない。

(1) 垂水市畜産物振興促進支援事業補助金実績報告書(別記第2号様式)

(2) 当該畜産物が市内産であることを証明する書類(出荷伝票、納品書、請求書、領収書等)

(3) 実施状況が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その旨を規則第4条に規定する補助金交付決定通知書及び第11条に規定する補助金交付確定通知書に代え、垂水市畜産物振興促進支援事業補助金交付決定・確定通知書(別記第3号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付決定及び確定を受けたときは、垂水市畜産物振興促進支援事業補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助対象者が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、若しくは規則第19条各号に該当するとき又は当該補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずる場合は、垂水市畜産物振興促進支援事業補助金交付決定及び確定取消・返還通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の確定がなされた第7条の規定による補助金の請求並びに第8条の規定による補助金の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

垂水市畜産物振興促進支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第29号の32

(令和7年4月1日施行)