○垂水市畜産環境整備事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第29号の33
(目的)
第1条 この要綱は、市内で畜産を経営するもの(以下「畜産事業者」という。)が実施する飼養環境の整備に係る経費の一部について、予算の範囲内において支援することにより、畜産事業者の経営の安定を図ることを目的とし、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている個人又は市内に事業所若しくは営業所を有している法人とする。ただし、市税等の滞納があるものは、対象外とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象経費及び補助金の額等は次表のとおりとする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
補助対象経費 | 補助金の額 | 交付要件等 |
畜舎又は堆肥舎の施設及び付帯設備整備(換気扇及びヒーター)に係る経費(増築を含む。)とする。 | 施設及び付帯設備整備に係る経費の2分の1以内とし、上限額は50万円とする。 | 事業実施年度以前から畜舎を有すること。 |
畜舎敷地内における野生鳥獣害侵入防止対策(畜舎ネット及びメッシュ柵、電柵等)に係る経費とする。 | 野生鳥獣害侵入防止対策に係る経費の2分の1以内とし、上限額は10万円とする。 | 事業実施年度以前から畜舎を有すること。 |
自然災害等における停電時の衛生対策として発電機(充電式は除く)の導入に係る経費とする。 | 新品を導入する経費の2分の1以内とし、上限額は15万円とする。 | 事業実施年度以前から畜舎を有しており、畜舎敷地内で使用する場合のみ対象とする。この場合において、設置箇所及び発電機を使用する設備を明確にすること。 |
飼養管理及び飼養環境に必要不可欠である水源確保における施設整備に係る経費(計画・調査費は除く)とする。 | 施設整備に係る経費の2分の1以内とし、上限額は100万円とする。 | 事業実施年度以前から畜舎を有する又は畜舎を整備する(増築を含む)場合のみ対象とする。 |
(一部改正〔令和8年告示32号の5〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、事業を実施しようとするときは、垂水市畜産環境整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市畜産環境整備事業計画書(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費がわかるもの(見積書等の写し)
(3) 補助対象内容がわかるもの(設計図又はカタログ等の写し)
(4) 事業実施前の現況写真等
(5) 市税等を滞納していないことを示す証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業内容の変更)
第6条 補助対象者は、補助金の交付決定があった後において、次に掲げる事情が生じたときは、垂水市畜産環境整備事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 当初計画の事業費から30パーセントを超える増減
(2) 事業の中止又は廃止
(3) 補助金の交付決定額の増減に伴う事業費の増
2 前項の補助金変更申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市畜産環境整備事業変更計画書(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費がわかるもの(見積書等の写し)
(3) 補助対象内容がわかるもの(設計図又はカタログ等の写し)
(4) 事業実施前の現況写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助対象者は、当該事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、垂水市畜産環境整備事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市畜産環境整備事業実績書(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できるもの(領収書等の写し)
(3) 補助対象内容がわかるもの(納品書等)
(4) 事業実施後の写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第32号の5)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和8年告示32号の5〕)







