○垂水市農地中間管理機構集積協力金交付に関する要綱
平成30年8月1日
告示第91号の3
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化の加速化を図るため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)及び農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成25年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、機構を通じて農地の集積に協力する者に対し予算の範囲内で垂水市農地中間管理機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、実施要綱及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(協力金の交付対象地域)
第3条 協力金の交付の対象となる地域は、本市農業振興地域の区域内の農地とする。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第5
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第6
(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第7
(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 経営転換協力金
ア 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(別記様式第2号)
イ リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金交付申請書(別記様式第3号)
(3) 耕作者集積協力金
ア 交付対象農地が自作地で、当該農地を機構に貸し付けた者 耕作者集積協力金交付申請書(別記様式第4号)
イ 交付対象農地が貸借地で、当該農地の利用権を有している者 耕作者集積協力金交付申請書(別記様式第5号)
(協力金の返還)
第8条 協力金の交付を受けた者は、実施要綱別記2第6の5の(2)及び第7の5の(2)に該当する場合にあっては、既に交付した協力金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第18号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。












