○垂水市農地中間管理機構集積協力金交付に関する要綱

平成30年8月1日

告示第91号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化の加速化を図るため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)及び農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成25年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、機構を通じて農地の集積に協力する者に対し予算の範囲内で垂水市農地中間管理機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、実施要綱及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(協力金の交付対象地域)

第3条 協力金の交付の対象となる地域は、本市農業振興地域の区域内の農地とする。

(協力金の種類、交付対象者等)

第4条 協力金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その交付対象者、交付要件、交付の対象となる経費、交付額等は、当該各号に定める実施要綱の規定に定めるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第5

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第6

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第7

(協力金の申請)

第5条 協力金の交付を受けようとするもの(以下「事業主体」という。)は、機構に対する農地の利用権を設定した後、次の各号に掲げる協力金の種類に応じ、当該各号に定める申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 経営転換協力金

 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(別記様式第2号)

 リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金交付申請書(別記様式第3号)

(3) 耕作者集積協力金

 交付対象農地が自作地で、当該農地を機構に貸し付けた者 耕作者集積協力金交付申請書(別記様式第4号)

 交付対象農地が貸借地で、当該農地の利用権を有している者 耕作者集積協力金交付申請書(別記様式第5号)

(協力金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、協力金の交付の決定を行い、その旨を垂水市農地中間管理機構集積協力金交付決定通知書(別記様式第6号)により事業主体に通知するものとする。

(協力金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者が協力金を請求しようとするときは、垂水市農地中間管理機構集積協力金請求書(別記様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第8条 協力金の交付を受けた者は、実施要綱別記2第6の5の(2)及び第7の5の(2)に該当する場合にあっては、既に交付した協力金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月13日告示第18号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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垂水市農地中間管理機構集積協力金交付に関する要綱

平成30年8月1日 告示第91号の3

(令和元年10月1日施行)