○垂水市畜産振興資金貸付規則
平成元年4月1日
規則第9号
垂水市畜産振興資金貸付規則(昭和35年垂水市規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 畜産の振興を図るため、家畜導入資金の貸付及び組織的導入牛(預託牛)事業を行う鹿児島きもつき農業協同組合(以下「農協」という。)に対し貸付を行う。
(貸付)
第2条 市は、予算の範囲内において、農協が第1条の目的を達成するために必要とする資金の貸付を行う。
2 貸付金に対する利率は、年2.5パーセント以内とする。
3 貸付期間は、当該年度の年度内とする。
(貸付契約の締結)
第4条 市長は、農協の申請に基づき審査を行い、適当であると認めたときは、貸付契約を締結する。
(流用の禁止)
第5条 農協は、融資を受けた貸付金を他の用途に流用してはならない。
(報告及び検査)
第6条 市長は、資金の運用について、農協に対し、必要な報告を徴し、または職員に関係書類、帳簿等を検査させ、必要な指示をすることができる。
(資金貸付契約の解除)
第7条 市長は、農協が次の各号のいずれかに該当するときは、畜産振興資金貸付契約を解除し、すでに貸付た資金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及び契約に違反したとき。
(2) 資金を長期間使用しないとき。
(3) 資金貸付金について不正の行為があったとき。
第8条 農協に対する資金の貸付について、この規則に定めるもののほか必要な事項は契約で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。
附則(平成11年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

