○垂水市畜産振興資金貸付規則

平成元年4月1日

規則第9号

垂水市畜産振興資金貸付規則(昭和35年垂水市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 畜産の振興を図るため、家畜導入資金の貸付及び組織的導入牛(預託牛)事業を行う鹿児島きもつき農業協同組合(以下「農協」という。)に対し貸付を行う。

(貸付)

第2条 市は、予算の範囲内において、農協が第1条の目的を達成するために必要とする資金の貸付を行う。

2 貸付金に対する利率は、年2.5パーセント以内とする。

3 貸付期間は、当該年度の年度内とする。

(貸付申請)

第3条 資金貸付を受けようとする農協は、資金貸付申請書(別記様式第1号)1通並びに資金貸付契約書(別記様式第2号)2通を市長に提出しなければならない。

(貸付契約の締結)

第4条 市長は、農協の申請に基づき審査を行い、適当であると認めたときは、貸付契約を締結する。

(流用の禁止)

第5条 農協は、融資を受けた貸付金を他の用途に流用してはならない。

(報告及び検査)

第6条 市長は、資金の運用について、農協に対し、必要な報告を徴し、または職員に関係書類、帳簿等を検査させ、必要な指示をすることができる。

(資金貸付契約の解除)

第7条 市長は、農協が次の各号のいずれかに該当するときは、畜産振興資金貸付契約を解除し、すでに貸付た資金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及び契約に違反したとき。

(2) 資金を長期間使用しないとき。

(3) 資金貸付金について不正の行為があったとき。

第8条 農協に対する資金の貸付について、この規則に定めるもののほか必要な事項は契約で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

(平成11年4月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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垂水市畜産振興資金貸付規則

平成元年4月1日 規則第9号

(平成11年4月20日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成元年4月1日 規則第9号
平成5年7月30日 規則第15号
平成11年4月20日 規則第17号