○垂水市畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成元年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業に係る、旧法第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 負担金は、畜産基地建設事業により利益を受けるものから徴収し、負担金の額は、鹿児島県知事が定めた額を超えない範囲において市長が定める。

2 負担金の徴収の基準は、市長が別に定める。

(特別徴収金)

第3条 特別徴収金は、旧法第28条第1項の規定に基づき、徴収対象となった土地について、鹿児島県知事が定めた額を超えない範囲において市長が定める。

(負担金及び特別徴収金の徴収方法)

第4条 負担金は、支払い期間(据置期間を含む)を20年、据置期間を3年、利率を公団営農用地開発事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として、農林水産大臣が定める率とし、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度にかかる利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申し出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき、一時支払の方法により徴収するものとする。

2 前項の支払期間の始期は、当該事業及び業務のすべてが完了した年度の翌年度とする。

3 特別徴収金の賦課徴収の時期は、当該年度内においてその都度市長が定める。

(市長への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日より適用する。

垂水市畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成元年3月31日 条例第14号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
平成元年3月31日 条例第14号