○垂水市家畜防疫対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、本市において、豚熱並びに高病原性鳥インフルエンザウイルス及び低病原性鳥インフルエンザウイルスへの感染防止対策(以下「防疫対策」という。)を実施する養豚・養鶏事業者(以下「畜産事業者」という。)を支援し、もって畜産事業者の経営の安定を図ることを目的に、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、本市に豚舎及び鶏舎(以下「畜舎」という。)を有する畜産事業者であって、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている個人又は市内に事業所若しくは営業所を有している法人とする。ただし、市税等の滞納があるものは、対象外とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が防疫対策として畜舎内を消毒するための消石灰及び消毒薬等(以下「消毒資材等」という。)を購入した費用であって、1会計年度内に支払が完了した費用を対象とする。

2 消毒資材等の運送に係る費用は、補助対象経費の対象外とする。

3 補助金の額は、別表のとおりとする。

4 補助金の交付は、1経営体当たり毎年度1回までとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市家畜防疫緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 垂水市家畜防疫対策緊急支援事業補助金実績報告書(別記第2号様式)

(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類(領収書等)及び経費の内容がわかる書類(納品書等)

(3) 購入した消毒資材等の写真

(4) 市税等を滞納していないことを示す証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書及び規則第11条に規定する補助金交付確定通知書に代え、垂水市家畜防疫対策緊急支援事業補助金交付決定・確定通知書(別記第3号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の補助金の交付決定及び確定を受けた補助対象者は、垂水市家畜防疫対策緊急支援事業補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助対象者が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、若しくは規則第19条各号に該当するとき又は当該補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずる場合は、垂水市家畜防疫対策緊急支援事業補助金交付決定取消・返還通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助金の額

上限額

母豚頭数100頭未満又は飼養羽数5万羽未満

補助対象経費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2万円

母豚頭数100頭以上300頭未満又は飼養羽数5万羽以上10万羽未満

補助対象経費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4万円

母豚頭数300頭以上600頭未満又は飼養羽数10万羽以上20万羽未満

補助対象経費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6万円

母豚頭数600頭以上又は飼養羽数20万羽以上

補助対象経費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

10万円

肥育豚のみ

補助対象経費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4万円

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垂水市家畜防疫対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)