○垂水市第13回全国和牛能力共進会出品対策事業補助金交付要綱

令和5年4月3日

告示第23号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、第13回全国和牛能力共進会(以下「全共」という。)に向け、優良な雌子牛を市内に保留するための導入促進や、全共の審査基準に対応した肥育技術の向上を図るための農家実証など、関係機関・団体との連携による計画的な出品対策の実施を目的とし、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、必要な事項を定めるものである。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、市内に住所を有し、かつ、市内で家畜を飼養している農業者(以下「対象者」という。)とする。

(対象事業)

第3条 この事業は、対象者の優良繁殖雌牛の導入に対して補助金を交付するものとする。

(対象牛)

第4条 補助対象牛は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 繁殖の用に供する黒毛和種であること。

(2) 導入時点での月齢が生後12か月未満であること。

(3) 県内産であること。

(4) 枝肉重量と脂肪交雑の育種価又は期待育種価が、A(上位4分の1)以上であること。

(5) 全共候補牛として、共進会等で評価されたもの。

(6) 対象牛の父牛は、次に掲げる全ての要件を満たす別紙の父牛とする。

 本県の改良方針に沿ったものであること。

 県が別に定める次世代の改良を担う種雄牛であること。

 遺伝的不良形質を保有しないこと。

(7) 対象牛に人工授精を行う場合は、別紙の適正交配牛を推奨する。この場合において、対象者の責任において、対象牛の月齢と発育状況を考慮すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象牛1頭につき50,000円以内とし、補助対象頭数は、毎年度鹿児島県大隅地域振興局の割当頭数以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 子牛登録証の写し

(2) 適正交配誓約書※未授精の場合(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書及び規則第11条に規定する補助金交付確定通知書に代え、補助金交付決定・確定通知書(別記第3号様式)により、対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定及び確定を受けた者は、第13回全国和牛能力共進会出品対策事業補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実施期間)

第9条 この事業の実施期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。

1 この要綱は、令和5年4月3日より施行し、同年4月1日より適用する。

2 第12回全国和牛能力共進会出品対策事業補助金交付要綱(平成29年4月3日告示第46号の5)は、廃止する。

(令和6年3月29日告示第47号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第29号の5)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第50号の2)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和8年告示50号の5〕)

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垂水市第13回全国和牛能力共進会出品対策事業補助金交付要綱

令和5年4月3日 告示第23号の2

(令和8年4月1日施行)