○垂水市肉用牛共進会等出陳褒賞金に関する要綱
令和3年4月1日
告示第38号の13
(目的)
第1条 この要綱は、肉用牛の美点である発育・体積を損なうことなく、種牛性の向上及び育種価の活用等により肉質改善を図り、繁殖経営に必要である連産性及び強健性を図るために開催される地区、県及び全国の共進会及びそれらに関連する調査会等(以下「共進会等」という。)に出陳する者に対し、予算の範囲内で垂水市肉用牛共進会等出陳褒賞金(以下「褒賞金」という。)を授与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、垂水市内に住所を有し、かつ、垂水市内に畜産施設を有する者で、地区、県及び全国の共進会等に出陳する牛を飼養している者とする。
共進会等 | 褒賞金の額 |
肝属地区で開催される畜産共進会等 | 30,000円/頭 120,000円/3頭1組 |
鹿児島県で開催される畜産共進会等 | 50,000円/頭 |
全国で開催される和牛能力共進会等 | 市長が別に定める |
(一部改正〔令和8年告示32号の4〕)
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、褒賞金の授与について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第32号の4)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。