○垂水市肉用牛繁殖雌牛生産強化事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第42号の3
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における高齢牛や不受胎牛の淘汰の促進、高育種価の繁殖雌牛の保留又は導入に伴う経費に対する助成を行うことにより、生産農家の経営基盤及び飼養頭数の維持、田畑の荒廃防止を目的とし、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、必要な事項を定めるものである。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する肉用牛繁殖農家(以下「繁殖農家」という。)で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 国、県及び独立行政法人農畜産業振興機構の肉用牛繁殖雌牛の更新に係る補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(3) 適正な飼養管理をしていること。
(4) 導入牛及び導入産子を共進会へ出品すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農林課の指導に従うこと。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、毎年1月1日から12月31日までの期間に、高齢繁殖雌牛及び不受胎牛(以下「更新対象牛」という。)を淘汰又は売却し、優良繁殖雌牛(以下「導入牛」という。)を新たに購入又は保留に係る経費とする。
2 補助対象となる導入牛は、導入月の平均価格の90パーセントを下限とする。
3 補助金の対象経費及び額等は次表のとおりとする。
導入手段 | 導入牛の基準 | 補助金の額 |
購入 | 全共出品対策種雄牛 | 1頭当たり10万円 |
高等登録群 | 1頭当たり9万円 | |
県又は郡内種雄牛 | 1頭当たり8万円 | |
保留 | 全共全共出品対策種雄牛 | 1頭当たり6万円 |
高等登録群 | 1頭当たり5万円 | |
県又は郡内種雄牛 | 1頭当たり4万円 |
4 補助対象頭数は、次表のとおりとする。
飼養規模 | 導入頭数 |
10頭未満 | 1頭以内 |
10頭以上 | 3頭以内 |
5 同条第1項に規定する更新対象牛及び導入牛は、次に掲げるものとする。
(1) 更新対象牛は、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 淘汰又は売却する時点で、満10歳以上であること。
イ 淘汰又は売却する時点で、更新対象牛を飼養する繁殖農家において、30か月以上飼養されていること。
ウ 不受胎牛については、淘汰又は売却する時点で、獣医師による診断書を有していること。なお、繁殖障害である場合は、同号アの規定は適用しない。
(2) 導入牛は、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 購入又は保留する時点で、12か月齢未満であること。
イ 肝属中央家畜市場で取引されたものであること。
ウ 購入又は保留する時点で、全国和牛登録協会鹿児島県支部が証明する育種価を有し、期待育種価又は期待の期待育種価(以下「育種価」という。)が判明しており、4形質のうち脂肪交雑の育種価がA以上で、他の3形質のうち1つがA以上であること。ただし、育種価が判明していないものについては、育児数が3産以内であること。
エ 肝属肉用牛改良委員会が認めた供用種雄牛の産子であること。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、垂水市肉用牛繁殖雌牛生産強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(補助金の返還)
第8条 市長は、対象者が次の各号に該当する場合、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 対象牛に重大な事故が発生した場合において、当該事故が対象者の責めに帰すべき事由によると認められるとき。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(台帳の備付け)
第9条 市長及び対象者は、垂水市肉用牛繁殖雌牛生産強化事業補助金交付整理台帳(別記第6号様式)を備え、対象牛に関する記録を整備するものとする。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月1日より施行し、令和5年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
附則(令和8年3月31日告示第32号の12)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)

(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)

(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)

(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)

(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)

(一部改正〔令和8年告示32号の12〕)
