○肥育素牛導入促進対策事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第36号の23

(目的)

第1条 この要綱は、畜産を取り巻く厳しい情勢の中、素牛導入価格の高騰や配合飼料価格の高止まりにより、特に肥育牛農家の経営に大きな影響が懸念されることから、経費の一部を助成し、市内産子牛の市場性を高め肥育農家の経営の安定を図ることを目的に、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として、予算の範囲内で肥育素牛導入促進対策事業補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に住所を有する農業者で、垂水市肉牛部会会員である者又は垂水市農林技術協会畜産部会において審査し、市長が特に認めた者とする。

(交付基準)

第3条 補助対象牛(以下「対象牛」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 鹿児島きもつき農業協同組合が貸付する預託資金等又は自己資金により導入した黒毛和種肥育素牛とする。

(2) 対象牛は、肝属中央家畜市場で開催される子牛せり市に上場する垂水市内産で、子牛せり価格40万円(消費税抜き)以上とし、同一生計内の素牛も含めるものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象経費、補助金の額等は次表のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

導入手段

補助率

上限額

購入

素牛導入価格(消費税抜き)の10パーセント以内

1頭当たり5万円

自家保留

素牛導入価格(消費税抜き)の5パーセント以内

1頭当たり3万円

2 補助対象頭数は、次表のとおりとする。

飼養規模

導入頭数

その他

200頭未満

原則15頭以内

導入頭数は購入及び自家保留を合わせた頭数を上限とする。ただし、自家保留は導入頭数の2分の1未満とする。

200頭以上

原則20頭以内

(補助金交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、肥育素牛導入促進対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けた場合には、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書及び第11条に規定する補助金交付確定通知書に代え、肥育素牛導入促進対策事業補助金交付決定・確定通知書(別記第2号様式)により、対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定・確定を受けた者は、肥育素牛導入促進対策事業補助金請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(対象牛の制限)

第8条 対象者は、対象牛を肥育途中において無断で売却してはならない。ただし、対象牛が肥育途中において盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故にあったとき又は対象者が疾病等により、やむを得ず飼育管理を継続することが不可能になったときは、速やかに報告するものとする。

(補助金の返還)

第9条 対象者が次の各号に該当する場合、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 対象牛に重大な事故が発生した場合において、当該事故が対象者の責めに帰すべき事由によると認められるとき。

(台帳の備付け)

第10条 市長及び対象者は、肥育素牛導入促進対策事業補助金交付牛整理台帳(別記第4号様式)を備え、対象牛に関する記録を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年3月31日告示第26号の10)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。

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肥育素牛導入促進対策事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第36号の23

(令和7年3月31日施行)