○垂水市新規就農者機械・施設整備事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第26号の5
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市の基幹産業である農業において、農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中で、持続可能な力強い農業の実現と地域農業の振興を図るため、新規就農者農業生産の高品質化を目指し、農作業の省力化や生産性向上に向けた機械・施設の導入に対して、予算の範囲内で垂水市新規就農者機械・施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 販売を目的として、市内で新たに農業を営む経営体をいう。この場合において後継者を含む。
(2) 就農日 原則として、農地の所有権又は利用権を新規就農者が有した日をいう。ただし、相続等により実際の営農開始日より前に農地を所有した場合又は農地を有しない営農形態である場合等は、農業機械及び施設の売買若しくは貸借の契約書又は購入の際の領収書、本人名義の農産物出荷伝票、生産資材の領収書等により確認する。
(3) 市税等 垂水市における市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、水道使用料をいう。
(4) 滞納 申請時において、市税等の納期限を迎えた未納額があることをいう。
(補助の内容)
第3条 補助の内容は、次のとおりとする。
補助金と対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農産物の生産、出荷及び販売等その他農業経営の改善に必要な機械・施設の取得に関する経費を補助する。ただし、新規就農者が自らの経営のために、要した経費に限る。なお、補助対象経費は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 単年度で完了すること。
(2) 原則として、事業の対象となる機械・施設は、残存耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、中古の機械・施設の場合においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数を基礎として、残存耐用年数を3年以上有する機械・施設のみを補助対象とし、農業者間の売買又は農機具販売を業とする者以外からの売買である場合は補助対象としない。
(3) 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステムについては、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 他用途に使用されないものであること。
イ 農業経営において真に必要であること。
ウ 導入後の適正利用が確認できるものであること。
(4) 本事業以外の他の補助事業の対象として整備するものでないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(就農開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)であること。
(2) 就農日において年齢が、満55歳以下の者であり、農業経営者となることについての強い意欲をもって、主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること。
(4) 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、当該所得が超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(5) 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること。
(6) 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし、主たる収入が農業収入であること。
(7) 交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること。
(8) 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(9) 原則として、機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないこと。
(10) 市税等を滞納していないこと。
(11) 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。
(補助率、交付期間及び件数)
第5条 補助率は補助対象経費の4分の3以内とし、補助金の額は250万円を上限とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
2 交付期間は就農月より3年以内とし、件数は1件までとする。
(就農計画の承認申請)
第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農計画の承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、垂水市新規就農者機械・施設整備事業補助金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納なし証明書
(実績報告)
第10条 補助事業者は、機械・施設整備事業が完了したときは、垂水市新規就農者機械・施設整備事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、垂水市新規就農者機械・施設整備事業補助金請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付するものとする。
(経営の中止又は休止)
第13条 補助事業者は、営農を中止し、又は休止する場合は、中止又は休止届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による中止又は休止届の提出を受けたときは、補助金の支給を中止し、又は休止するものとする。
4 市長は、前項の規定による営農再開届の提出を受け、適切に営農を行うことができると認めたときは、補助金の支給を再開するものとする。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、整備事業完了後、3年間は毎年6月末日までに、その前年の利用状況について、利用状況報告書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用状況報告書の提出を受けたときは、状況確認を行い、適切に営農を継続しているか確認するものとする。
(補助金の返納)
第15条 次の各号のいずれかに該当した者は、補助金を全額返納するものとする。
(1) 利用状況報告を行わなかった者
(2) 交付期間中又は交付期間終了後3年以内に営農を継続しなかった者
(3) 機械・施設整備事業において取得した機械を処分した者
(4) 第4条に定める補助対象者の要件を満たさなくなった者
(5) その他営農の継続が難しいと市長が認めた者
(返納の免除)
第16条 前条の規定により該当した者のうちで、病気や災害などやむ得ない事情と市長が認めたものは、補助金の返納を免除することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条第2項の承認を受けた者については、同日後もその効力を有する。












