○垂水市農漁業資金利子補給金交付要綱
昭和55年9月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の農漁業の振興を図るため、鹿児島きもつき農業協同組合、垂水市漁業協同組合、牛根漁業協同組合、鹿児島県信用漁業協同組合連合会及び株式会社鹿児島銀行(以下「農協等」という。)が本市に住所を有する農漁業者に融資した農漁業資金について、市が予算の範囲内で利子補給金を交付することを目的とし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において農漁業資金とは、次の各号に掲げる資金で市長が認めたものをいう。
(1) 農業近代化資金(農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に規定する資金をいう。)
(2) 天災による被害農漁業者に対する経営資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に規定する資金をいう。)
(利子補給金の対象)
第3条 利子補給金の対象となる資金は、農協等が市長との利子補給契約により別表に定める条件で貸付けた資金とする。
(利子補給の承認)
第5条 この要綱により利子補給を受けようとする農協等は、利子補給承認申請書を2部市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき審査を行い、適当であると認めたときは、利子補給承認通知書を交付するものとする。
(貸付実行及び貸付実行報告書の提出)
第6条 農協等は、前条第2項の利子補給承認通知書の交付を受けたときは、貸付を実行し、貸付実行後10日以内に実行報告書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の請求)
第7条 農協等は、第4条の規定による計算に基づき計算した金額について、利子補給金請求書を計算期間終了後1月以内に市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書を受理した場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(立入検査等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた農協等の当該利子補給交付金の対象となつた貸付金について報告を求め、又は関係職員をして帳簿等を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(利子補給金の交付取消し等)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、利子補給金の交付を取消し、又はすでに交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 利子補給承認申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 資金の使途が関係法令通達に違反して貸付金の決定の取消しを受けたとき。
(3) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。ただし、天災による被害漁業者に対する経営資金については、昭和55年度の利子補給分から適用する。
2 この要綱施行の前日までに、農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和37年規則第8号)及び農業振興資金利子補給金交付規則(昭和38年規則第23号)の規定により既に承認した利子補給は、この要綱によるものとみなす。
附則(昭和56年6月15日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年度の利子補給分から適用する。
附則(昭和58年7月1日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月30日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。
附則(平成8年9月25日告示第29号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月11日告示第30号)
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂水市農漁業資金利子補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に承認申請のある利子補給金について適用し、同日前に承認申請のあった利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月7日告示第1号の2)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の垂水市農漁業資金利子補給金交付要綱の規定は、平成30年度の利子補給分から適用する。
別表
資金名 | 利子補給対象金融機関 | 融資対象者 | 資金の種類 | 利子補給期間 | 計算期間 | 市の利子補給率 | 摘要 |
農業近代化資金 | 鹿児島きもつき農業協同組合 株式会社鹿児島銀行 | 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者 | 農業用建物構築物の造成取得資金 (農舎は除く。) | 15年以内 | 毎年1月1日から12月31日までの各期間 | 年1.0%以内 また、新規導入作物として認定されたものについては据置期間中のみ末端金利が0%になるよう補助する。 | 1 資金の種類、償還期限、据置期間については農業近代化資金助成法施行令による。 2 資金の種類の主な内容、貸付条件、貸付額の限度額、融資対象選定基準については、鹿児島県農業近代化資金制度実施要領による。 |
果樹、茶の植栽育成資金 | 15年以内 | ||||||
家畜の購入育成資金 | 5年以内 | ||||||
小土地改良資金 | 15年以内 | ||||||
農村環境整備資金 | 20年以内 | ||||||
特認資金 | 15年以内 | ||||||
農業生産等公害防止施設資金 | 15年以内 | 年1.0%以内 | |||||
施設園芸資金 | 15年以内 | ||||||
村づくり農業用施設等整備資金 (1号~5号、7号資金) | 15年以内 | 年1.5% | |||||
認定農業者 | 認定農業者育成推進資金 (1号~5号、7号資金) | 15年以内 | 年1.0%以内 (法人にあっては0.3%以内) |